○管理職員等の範囲を定める規則の運用について
昭和41年8月31日
人委第378号
人事委員会委員長通知
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項に規定する管理職員等は範囲を定める規則を本日付で公布しましたが、その運用については次によられるよう通知します。
1 各任命権者は、規則の別表に掲げる組織又は職に改廃があったとき若しくは新設があったときは、すみやかに人事委員会に通知しなければならないこと。
2 各任命権者は、規則において管理職員等に指定された職にある者に対しては、文書の交付その他適当と認められる方法により、その旨を通知するものとする。また職に異動があった場合も同様であること。
3 規則にいう課長補佐(議会事務局、知事部局本庁の幹事課、人事課及び文書学事課、人事委員会事務局並びに教育委員会事務局の教育政策課、義務教育課及び高校教育課を除く。)、室長補佐、所長補佐、地域保健部長補佐、場長補佐、館長補佐及び次長(知事部局出先機関の東京事務所、保健環境センター、農業振興事務所、農業総合研究センター、畜産酪農研究センター及び土木事務所の次長をいう。)には、各課所等において2名以上が該当することはないものであること。
4 規則の運用について疑義が生じたときは、任命権者は人事委員会に協議するものとする。