○地方公務員法第8条第6項の規定に基づく協定書

平成11年4月1日

栃木県人事委員会

地方公務員法第8条第6項の規定に基づき、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、栃木県人事委員会(以下「甲」という。)と栃木労働基準局(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。

第1条 甲が次の各号に掲げる事項について乙の協力を求めた場合は、乙の便宜を供与するものとする。

(1) 栃木県の行う事業又は事務所についての労働基準法別表第1号別決定に関する事項

(2) 労働安全衛生法第38条に規定する特定機械の検査に関する事項

(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第8条に規定する審査請求に係る同法第2条から第4条までの規定による災害補償の公務上外の認定及び障害等級の判定に関する事項

(4) 甲が必要と認める事業又は事務所の監督及び調査に関する事項

(5) その他甲が特に必要と認める業務に関する事項

第2条 前条により乙の職員が出張する場合の旅費は、甲が負担するものとする。この負担額については、栃木県の定めるところによる。

第3条 甲及び乙は、必要に応じ、次の調査書又は資料を授受するものとする。

(1) 労働基準法、労働安全衛生法及びこれらの付属法令の施行並びに解釈に関する事項その他の資料

(2) 職員に関する条例又は勤務条件に関する規則その他の資料

(3) その他必要と認める事項の調査書又は資料

第4条 この協定書に関する疑義又は前各条に定めがない事項で必要なものについては、甲及び乙が協議して決定するものとする。

第5条 この協定は、平成11年4月1日から実施する。

第6条 昭和55年4月1日付け協定は、廃止する。

この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成11年4月1日

栃木県人事委員会委員長 和賀井睦夫

栃木労働基準局長 宍戸稔

地方公務員法第8条第6項の規定に基づく協定書

平成11年4月1日 人事委員会

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成11年4月1日 人事委員会