○栃木県表彰規則事務取扱要領
昭和40年3月19日
制定
第1条 栃木県表彰規則(昭和40年栃木県規則第13号。以下「規則」という。)による表彰の実施については別に定めるものを除くほかこの要領によるものとする。
第2条 規則第2条の規定による表彰の審査基準は次のとおりとする。
個人 | 1 年齢は表彰日現在で50歳以上であって、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 規則第2条第1号については、市町村議会の議員、市町村長、副市町村長、助役及び収入役で、これらの職を通じて20年以上在職し、地方自治の振興に優れた功績があったもの。(市町村の職員の期間を換算するときは、その2/3を通算できるものとする) (2) 規則第2条第2号から7号までについては、各号に関する同一の業務に20年以上従事し、その業務について優れた功績のあったもの (3) 規則第2条第1号から7号までに関する団体の役員として15年以上在籍し、当該団体の発展に功績があったもの 2 その分野において、特に優れた功績があったもの |
団体 | 1 規則第2条第1号から7号までに関する団体で、設立後5年以上を経過し、その分野において優れた功績があったもの |
2 規則第2条の規定による表彰の範囲は、原則として各部局において知事表彰を受けた個人又は団体とする。
第3条 表彰の具申に当たっては、次の書類を作成するものとする。
(1) 個人の場合
ア 功績調書(様式1)
現住所、職業又は職名、氏名(ふりがなを付する。)、生年月日、性行、功績事項、その他参考事項
イ 履歴書(様式2)
現住所、氏名(ふりがなを付する。)、生年月日、最終学歴、職歴(就任、退任年月日を必ず記載する。)、賞罰等
ウ 刑罰等調書
市町村長の発給するもので刑罰の有無の事項を記載したもの
なお、市町村長の発給する刑罰等調書の取得が困難な場合においては、調査書(様式3)に代えることができる。
エ その他参考資料
(2) 団体の場合
ア 功績調書(様式4)
団体の所在地、団体の名称(ふりがなを付する。)、功績事項、その他参考事項
イ 団体調書(様式5)
団体の所在地、団体の名称(ふりがなを付する。)、代表者の職、氏名、団体の組織、団体の沿革の大要、事業内容(定款又は規約を添付する。)
ウ その他参考資料
3 第1項各号の書類はA4判縦、横書きを原則とする。






