○栄典事務処理要領の制定について
平成8年3月27日
人第396号
総務部長通知
各部局長
部内各課長
栄典事務の円滑な遂行を図るため、栄典関係の決裁事務が関係部課において処理できるよう「栃木県事務決裁規程」が一部改正されたところですが、これに沿って別添のとおり「栄典事務処理要領」を制定しましたので、今後の事務処理にあたっては、この要領に基づき適切に処理されるようお願いします。
栄典事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、叙位、叙勲及び褒章(教育委員会が所掌する事務に係るものを除く。以下「栄典」という。)に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(担当課)
第2条 栄典に関する事務を処理する担当課及び関係部局は、別表のとおりである。
2 担当課は、省庁からの文書の収受等を行う。
(人事課の事務)
第3条 人事課の処理する栄典に関する事務は次のとおりとする。
(1) 紺綬褒章に関する事務
(2) 栄典に関する事務処理に関し疑義が生じた場合、又は各部局間の調整上不都合が生じた場合における、その解決のための客観的、総合的見地からの調整
(3) 栄典に関する情報の把握及び関係部局課への情報の提供
(4) 春秋叙勲及び春秋の褒章に係る県内受章者の公表
(候補者の数の割振り)
第4条 春秋叙勲及び春秋の褒章において、一の省庁への叙勲又は褒章受章候補者(以下「候補者」という。)の推薦が、複数部局に関係する場合は、あらかじめ合理的な方法により候補者の人数を当該関係部局課において割り振るものとする。
(事前調整)
第5条 次に掲げる場合は、あらかじめ人事課に協議するものとする。
(1) 関係団体等から省庁の割当てを超える候補者となるべき者の推薦があり、関係部局間の調整がつかない場合
(2) 候補者となるべき者の功績等が複数の部局課の所掌する事務に関係するため、担当部局課をどこにするか決めかねる場合
(3) 候補者が、刑罰を受けたことがあり、又は事件、事故等にかかわり、若しくはかかわっていたため、推薦すべきかどうか決めかねる場合
(4) その他将来問題が生ずる可能性のある場合
(審査票の提出)
第6条 栄典事務を処理する課は、栄典に係る推薦を行った場合は、速やかに審査票の写しを人事課に提出するものとする。
附則
この要領は、平成8年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成27年人第385号)
この要領は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年人第309号)
この要領は、令和元年11月1日から適用する。
附則(令和5年人第557号)
この要領は、令和5年4月1日から適用する。
別表
省庁名 | 担当課 | 関係部局 | 功労(績)名 | |
総務省 | 大臣官房 | 人事課 |
| 地方自治 |
市町村課 |
| 地縁による団体(自治会) | ||
政策統括官 統計局 | 統計課 |
| 統計調査 | |
消防庁 | 消防防災課 |
| 消防 | |
文部科学省 | 教育局 | 文書学事課 | 経営管理部 保健福祉部 | 教育(私立学校) |
大臣官房 研究振興局 | 産業政策課 | 科学技術振興 | ||
スポーツ庁 | スポーツ振興課 | スポーツ振興 | ||
文化庁 | 文化振興課 |
| 文化財保護等 | |
厚生労働省 | 保健福祉課 | 保健福祉部 産業労働観光部 労働委員会事務局 | 社会福祉、保健衛生、児童福祉、看護業務、薬事、職業訓練、労働行政等 | |
農林水産省 | 農政課 | 農政部 産業労働観光部 環境森林部 | 農業振興、土地改良事業、食料品加工業振興、獣医師、林業振興、農林水産業関係業務精励等 | |
経済産業省 | 大臣官房 | 統計課 |
| 統計調査 |
関東経済産業局 | 産業政策課 |
| 貿易、企業功績 | |
中小企業庁 | 産業政策課 |
| 中小企業振興、産業関係業務精励等 | |
国土交通省 | 監理課 |
| 建設業振興、専門工事業、建設業関係業務精励等 | |
環境省 | 環境森林政策課 |
| 環境保全、自然保護等 | |