○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について

昭和32年10月29日

人委第210号

人事委員会委員長通知

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則が、別添のように制定され、近日公布の予定ですからその運用については、下記により取扱われるよう通知いたします。

第2条関係

第9号の「人事委員会が認めるもの」とは、国の実施した「Ⅰ種」、「Ⅱ種」又は「Ⅲ種」の試験若しくは国及び他の都道府県の実施した「上級」、「中級」又は「初級」の試験に合格した者の採用選考並びに次項第1号ア、第2号ウ及び第3号アに規定する採用選考をいう。

2 第10号から第14号の「相当する正規の試験」とは、次の試験をいう。

(1) 栃木県職員(大学卒業程度)採用試験に相当する正規の試験

ア 栃木県職員採用選考(学芸員その他人事委員会がこれに準ずると認めるものに限る。)

イ 栃木県職員(社会人対象)採用試験

(2) 栃木県職員(高校卒業程度)採用試験に相当する正規の試験

ア 栃木県職員採用Ⅲ種試験

イ 栃木県職員初級採用試験

ウ 障害者を対象とする栃木県職員採用選考

エ 栃木県職員(就職氷河期世代対象)採用試験

(3) 栃木県職員(資格・免許職)採用試験に相当する正規の試験

ア 栃木県職員採用選考(児童生活支援員その他人事委員会がこれに準ずると認めるものに限る。)

(4) 栃木県職員採用Ⅰ種試験に相当する正規の試験

ア 栃木県職員上級採用試験

(5) 栃木県職員採用Ⅱ種試験に相当する正規の試験

ア 栃木県職員中級採用試験

第4条関係

(1) 第1項の規定の趣旨は、職員の職務の級は同項に掲げる事項により決定されなければならない旨を明らかにしたもので、級決定の具体的な手続きは、第8条第14条又は第15条の規定によるものである。

(2) 「別に定める場合」とは、規則第8条第1項第1号から第3号まで、同条第2項並びに第14条及び第15条の一部等がこれに当るほか、任用関係規則又は給与に関する通知等人事委員会が別に定めるものを含む趣旨である。

第5条関係

(1) 第2項の「同表において別に定めるもの」とは、別表第12医療職給料表(3)級別資格基準表の「准看護師養成所卒」の区分の場合等をさす。

(2) 別表第13学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格」は、同表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

(3) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、ア、イ、エ又はオにあっては680時間以上、ウ又はカにあっては800時間以上のものに限る。

ア 修業年限3年以上の専門課程の卒業者「短大3卒」の区分

イ 修業年限2年以上の専門課程の卒業者「短大2卒」の区分

ウ 修業年限1年以上の専門課程の卒業者「高校専攻科卒」の区分

エ 修業年限3年以上の高等課程の卒業者「高校3卒」の区分

オ 修業年限2年以上の高等課程の卒業者「高校2卒」の区分

カ 修業年限1年以上の高等課程の卒業者「中学卒」の区分

(4) 農業改良助長法第14条の2第1項に規定する改良普及員の養成の事業を行う都道府県立農業講習施設(学校教育法による短期大学において農業若しくは家政に関する正規の課程を修めて卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は財団法人農民教育協会(昭和23年5月24日に財団法人農民教育協会という名称で設立された法人をいう。)鯉渕学園普及専攻科において農業若しくは家政に関する正規の課程を修めて卒業した者については、「大学4卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

第6条関係

第1項の「同表において別に定めるもの」とは、別表第11医療職給料表(2)級別資格基準表の備考の場合等をさす。

2 別表第15修学年数調整表の備考第5項の「人事委員会が別段の定めをした職員」及び「人事委員会が定める修学年数及び調整年数」は、次に定めるとおりとする。

(1) 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。

(2) 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、その者に適用される同表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。

(3) 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

ア 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

イ 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下この号において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

ウ 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

エ 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

オ この通知の第5条関係第3号カの規定の適用を受ける者

カ 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者

キ 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者

ク 旧海技大学校本科の卒業者

(4) 旧海員学校高等科の卒業者については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

第7条関係

「当該職務の級の資格を取得した時」とは任用された時をさすが、この場合、定数内に採用された場合だけでなく、正式な手続きを経て臨時職員として採用された場合を含むものとする。

第8条関係

「新たに職員となる者」とは任用上の採用だけでなく、給与条例が新たに適用になる者も含むものとする。

第1項第1号は、新たに職員となるもののうち職務の級の決定について人事委員会の承認を必要とする職務の級について規定したものである。

第1項第3号の場合として、水産技術者等の職が考えられている。

第9条関係

免許取得職員の初任給の取扱いについて

1 免許を必要とする業務に従事する職員で、規則別表の備考において経験年数がその免許取得後のものと定められている者(以下「免許所有職員」という。)については、当該免許取得にあたって施行された資格試験の合格時後免許状交付までに手続を要した等のやむを得ない事由によって、正式の免許取得の時期が遅れた場合は、その合格時をもって、当該免許の取得時とみてさしつかえない。

2 免許所有職員で(A)に掲げる者について、免許取得前にその免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有し、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる場合には、(B)に定めるところにより、その経歴にかかる年数を免許取得後の経験年数とすることができる。なお、免許取得後、当該免許を必要とする業務以外の業務に従事した期間がある場合も、前述に準じて取扱うことができる。

(A) 歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、看護師、保健師または助産師

(B) 次の表の職員欄の区分に対応する次の表の経歴欄に掲げる経歴にかかる年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下の年数で人事委員会の承認を得たもの)を経験年数とすることができる。

職員

経歴

歯科衛生士

口くう衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

それぞれあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復に直接関係ある業務に従事した経歴

診療放射線技師

診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

診療エックス線技師

診療エックス線業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

言語聴覚士

言語訓練、聴能訓練等に直接関係ある業務に従事した経歴

看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師

准看護師の業務に従事した経歴(別表第21の備考第2項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年をこえる経歴)

3 新たに給料表の適用を受けることとなった免許所有職員の学歴の修学年数が、初任給基準表又は級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる基準学歴の修学年数を超える場合は規則第10条の規定を適用し、また基準学歴の修学年数に達しない場合は、規則第6条第3項の規定に準じて、その者の経験年数を調整し、規則第11条の規定を適用して、初任給を決定するものとする。なお、規則第10条の規定を適用した場合で、同条の規定を適用した際に用いられた学歴取得前に免許を取得しているときは、当該学歴取得後の経験年数により規則第11条の規定を適用するものとする。

4 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)附則第2条の特例技工士は、規則別表第11の備考に掲げる歯科技工士に含まれるものとし、特別技工士については、同法第2条第2項および歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)附則第4項による都道府県知事からの証明書を交付された事実をもって免許に準ずる資格を得たものとみなす。なお、すでに免許を取得した職員についてもその者が前記証明書の交付を受けた場合は、その交付を受けた時をもって免許の取得時とすることができる。

第11条関係

第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるもの」は、次に掲げる職務であって各任命権者が公務に特に有用であると認めるものとする。

(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより10割の換算率によって換算した場合における当該職務

2 第1項の「人事委員会の定める者」は、次の各号に掲げる者とし、同項の「人事委員会の定める数」は、当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

(1) この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者で、端数の月数が9月以上となるもののうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3

(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの 同号の規定に準じて人事委員会の承認を得た数

第13条関係

本条の適用により採用する場合は、第12条と異り、前職との関係は引続いていなくとも行い得ることを示す。

第14条関係

職員を昇格させる場合は、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

2 本条により昇格させる場合は、1級上位に限るものである。

3 第2項本文の規定は、第1項の規定により人事委員会の承認を得て昇格させる場合又は必要経験年数に達した場合であっても、この定めによる在級年数が必要であることを示したものである。

第15条関係

「同条の規定にかかわらず」とは、第14条第1項の規定による1級だけの昇格ならびに同条第2項に規定する在級年数の規定に拘束されないということである。

第16条関係

第2項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う」とは、現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした場合に、第1項の規定により得られる号給を基礎として、さらにその1級上位の職務の級に順次昇格したものとして第1項の規定を適用することをいう。

2 第3項の「初任給として受けるべき額」とは、第9条第10条から第11条の2まで又は第13条の規定により受けることとなる号給をいう。

3 第4項の規定により号給を決定する場合には、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得なければならない。

第18条関係

「初任給基準の異動」とは、別表第16行政職給料表初任給基準表の高卒程度から大卒程度への異動等をさし、この場合は再計算により職務の級と号給を決定することを定めたものである。

第19条関係

「給料表の適用を異にする異動」とは、公安職から行政職への異動、行政職から研究職への異動等の場合でこの際の職務の級と号給の決定は初任給基準を異にする異動と同様である。

第22条関係

本条に規定する勤務成績の証明は、その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

第23条関係

第2項の「人事委員会の定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(2) 勤務時間等条例第10条に規定する休暇のうち、年次休暇、傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。)第2条第1項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。第8号において同じ。)による傷病休暇に限る。)及び特別休暇

(3) 勤務時間等条例第14条に規定する介護休暇

(4) 勤務時間等条例第14条の2に規定する介護時間

(5) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業

(7) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病による休暇に限る。)及び職員の分限に関する条例第2条の規定による休職(その原因が公務上の災害又は通勤上の災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害及び通勤上の災害を含む。)と認められるものに限る。)

(9) 派遣職員の派遣

2 第2項の昇給日前1年間の6分の1に相当する期間の日数は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日並びに職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする傷病休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、それを日に換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。

3 第2項の「人事委員会の定める職員」は、前年の昇給日以後に、停職、減給又は戒告の処分を受けた職員とする。

4 第4項の「人事委員会の定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は第26条の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を第4項に規定する「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「人事委員会の定める号給数」は、第1項及び第2項の規定により決定された昇給区分に応じて第3項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が定める号給数とする。

第24条関係

「別に定める者」とは、医療職給料表(1)の適用を受けている者及び衛生福祉大学校に勤務する職員のうち、歯科医師の資格を有する者をもって充てる職にある者をいう。

「職務の級の最高の号給を受ける職員」とは、各昇給日(第25条に定めるところにより行う昇給については、当該規定に定める日)において現に当該号給を受けている職員をいう。

復職時等における号給の調整については、別に定めるところによる。

「退職」には死亡による場合が含まれる。

第31条関係

本年3月31日以前に正規の試験以外の方法により職員となった者等の級別資格基準表の適用に当っては、当分の間、学歴免許等の資格の区分によることができるものであること。

第32条関係

本年3月31日以前から在職する職員の職務の級の決定及び在級年数の通算については、別に通知により定めるものであること。

経験年数換算表関係

経験年数換算表の備考第2項の「人事委員会が定めるもの」は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)とし、当該期間について「人事委員会が別に定める」換算率欄の率は、職員としての職務に直接役立つと認められる期間については100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下)、その他の期間については100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の80以下)とする。

行政職給料表初任給基準表関係

備考2の「人事委員会が別に定める」とは、1級25号給を基礎として決定するものであること。

平成2年改正規則附則第4項関係

「本庁の課長及び同相当職以上の職」とは、職員の任用に関する規則の運用について(昭和61年4月18日付け人委第11号人事委員会委員長通知)別表第1職位分類表の課長及びその相当職または部長及びその相当職の欄に掲げる職をいい、「医師又は歯科医師の資格を有する者のうち別に定める者」とは、医療職(1)の適用を受けている者及び衛生福祉大学校に勤務する職員のうち、歯科医師の資格を有する者をもって充てる職にある者をいう。

別表

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

(2) 修士課程修了

外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 専門職学位課程修了

司法試験法による司法試験予備試験の合格

(4) 大学6卒

防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

(5) 大学専攻科卒

ア 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

イ 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(6) 大学4卒

ア 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

イ 防衛大学校の卒業

ウ 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

エ 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又はろう学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

オ 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業

カ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

キ 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ク 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

ケ 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

コ 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

サ 公認会計士法による公認会計士試験の合格

シ 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

ス 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

セ 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

ソ 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年のものに限る。)の卒業

タ 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年のものに限る。)の卒業

チ 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修学年限2年のものに限る。)の卒業

ツ 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

テ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

イ 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ウ 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

エ 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

オ 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

カ 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

キ 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

ク 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ケ 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

コ 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

サ 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

シ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

ス 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

セ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

ソ 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

タ 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

チ 旧海技大学校本科の卒業

ツ 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

テ 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

ト 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(2) 短大2卒

ア 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

イ 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ウ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

エ 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

オ 旧司法試験の第1次試験の合格

カ 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

キ 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ク 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

ケ 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

コ 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

サ あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

シ 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

ス 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

セ 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

ソ 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

タ 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

チ 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ツ 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

テ 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ト 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ナ 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ヌ 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ネ 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

ノ 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ハ 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

ヒ 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

フ 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

ヘ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

ホ 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

マ 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(3) 短大1卒

ア 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

イ 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

イ 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

(2) 高校3卒

ア 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

イ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

ウ 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

エ 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

オ 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

カ あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(3) 高校2卒

ア 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

イ 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

ア 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

イ 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業

ウ 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

備考

この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含む。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について

昭和32年10月29日 人事委員会第210号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和32年10月29日 人事委員会第210号
昭和36年3月18日 人事委員会第88号
昭和39年5月9日 人事委員会第282号
昭和40年3月30日 人事委員会第105号
昭和44年1月1日 人事委員会第1号
昭和44年3月28日 人事委員会第111号
昭和44年12月25日 人事委員会第457号
昭和45年12月25日 人事委員会第446号
昭和46年4月1日 人事委員会第93号
昭和46年12月24日 人事委員会第390号
昭和48年10月16日 人事委員会第367号
昭和50年3月31日 人事委員会第105号
昭和50年12月24日 人事委員会第390号
昭和51年12月25日 人事委員会第349号
昭和52年12月23日 人事委員会第373号
昭和54年6月29日 人事委員会第101号
昭和55年3月29日 人事委員会第305号
昭和56年3月27日 人事委員会第338号
昭和59年4月1日 人事委員会第323号
昭和60年4月9日 人事委員会第11号
昭和60年12月27日 人事委員会第159号
昭和61年3月28日 人事委員会第218号
昭和62年3月27日 人事委員会第242号
昭和63年3月24日 人事委員会第215号
昭和63年3月31日 人事委員会第218号
昭和63年3月31日 人事委員会第224号
平成元年3月24日 人事委員会第206号
平成元年12月26日 人事委員会第128号
平成2年3月31日 人事委員会第175号
平成2年12月26日 人事委員会第148号
平成4年3月26日 人事委員会第240号
平成5年6月1日 人事委員会第44号
平成6年3月31日 人事委員会第245号
平成7年3月31日 人事委員会第217号
平成8年12月26日 人事委員会第197号
平成10年3月27日 人事委員会第259号
平成10年12月25日 人事委員会第260号
平成12年3月31日 人事委員会第275号
平成13年3月30日 人事委員会第281号
平成14年3月29日 人事委員会第288号
平成14年12月27日 人事委員会第189号
平成15年3月28日 人事委員会第226号
平成16年3月31日 人事委員会第217号
平成18年3月31日 人事委員会第258号
平成18年12月21日 人事委員会第175号
平成20年1月31日 人事委員会第162号
平成20年3月28日 人事委員会第202号
平成20年11月28日 人事委員会第149号
平成21年11月30日 人事委員会第159号
平成22年1月29日 人事委員会第179号
平成22年3月31日 人事委員会第221号
平成22年4月23日 人事委員会第18号
平成24年3月16日 人事委員会第178号
平成25年3月26日 人事委員会第192号
平成26年3月28日 人事委員会第236号
平成26年4月17日 人事委員会第23号
平成28年3月31日 人事委員会第227号の3
平成28年5月13日 人事委員会第9号の3
平成28年12月28日 人事委員会第118号の4
令和3年3月31日 人事委員会第194号の3
令和4年3月31日 人事委員会第182号
令和5年3月31日 人事委員会第176号の3