○研究職給料表の適用を受ける職員の初任給等の決定について
昭和46年3月31日
人委第96号
人事委員会委員長通知
昭和46年4月1日以降に新たに研究職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、栃木県職員(大学卒業程度)採用試験の結果に基づいて職員となった者又は採用に際しこれらの職員に準じて取り扱うことについて人事委員会の承認を得た者で、大学、研究所、試験所その他これに準ずる機関から引き続いて職員となったものの初任給の決定について、次に掲げるような基準を定めた場合は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づく人事委員会の承認があったものとして取り扱うことができることとしたので通知します。
1 職務の級を研究職給料表の2級又は3級に決定された者の初任給は、規則第11条第1項各号列記以外の部分中「12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)」とあるのは、「12月」と読み替えて同項の規定を適用した場合に得られる号給とすることができる。この場合において、規則別表第9の研究職給料表級別資格基準表に定める必要経験年数は、3級について「大学卒8年」と定められているものとして取り扱うこととする。
3 前各項の規定を適用して号給を決定した場合は、当該号給の決定過程を明確にした調書を作成のうえ保管するものとする。