○栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
昭和33年3月
教育委員会学校管理課
第2条関係
第8号の「教育委員会が認めるもの」とは、国及び他の都道府県の実施した採用試験に合格した者の採用選考並びに次項第3号エ及びオに規定する採用選考をいう。
(1) 栃木県職員(大学卒業程度)採用試験に相当する正規の試験
ア 栃木県職員(社会人対象)採用試験
(2) 栃木県小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験に相当する正規の試験
ア 栃木県市町村立学校事務職員(大学卒業程度)採用試験
(3) 栃木県職員(高校卒業程度)採用試験及び栃木県小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験に相当する正規の試験
ア 栃木県職員採用Ⅲ種試験
イ 栃木県職員初級採用試験
ウ 栃木県市町村立学校事務職員(高校卒業程度)採用試験
エ 障害者を対象とする栃木県職員の採用選考
オ 障害者を対象とする栃木県小中学校事務職員の採用選考
カ 栃木県職員(就職氷河期世代対象)採用試験
(4) 栃木県職員採用Ⅰ種試験に相当する正規の試験
ア 栃木県職員上級採用試験
(5) 栃木県職員採用Ⅱ種試験に相当する正規の試験
ア 栃木県職員中級採用試験
第5条関係
学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、(1)、(2)、(4)又は(5)にあって680時間以上、(3)又は(6)にあっては800時間以上のものに限る。
(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者「短大3卒」の区分
(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者「短大2卒」の区分
(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者「高校専攻科卒」の区分
(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者「高校3卒」の区分
(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者「高校2卒」の区分
(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者「中学卒」の区分
2 別表第5学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると教育委員会が認める学歴免許等の資格」は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)別表第13学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格」の例による。
3 別表第8修学年数調整表の備考第5項の「教育委員会が別段の定めをした職員」及び「教育委員会が定める修学年数及び調整年数」は、次に定めるとおりとする。
(1) 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。
(2) 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ、その年数が正となるときはその年数を加える年数として、その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として、その者に適用される同表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とする。
(3) 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
ア 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
イ 学校教育法による3年生の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下この号において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
ウ 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
エ 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
オ この通知の第5条関係第1項(6)の規定の適用を受ける者
カ 旧独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。)司ちゅう・事務科の卒業者
キ 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、専科又は司ちゅう科の卒業者
ク 旧海技大学校本科の卒業者
(4) 海員学校高等科の卒業者については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
第6条第2項関係
「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの」は、次に掲げる職務であって教育委員会が公務に特に有用であると認めるものとする。
(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)
(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより10割の換算率によって換算した場合における当該職務
2 「教育委員会が人事委員会と協議して定める者」は、次の各号に掲げる者とし、同項の「教育委員会が人事委員会と協議して定める数」は、当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
(1) この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者で、端数の月数が9月以上となるもののうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3
(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの 同号の規定に準じて人事委員会の承認を得た数
第6条第5項関係
第6条第6項関係
「人事委員会と協議して別に定める基準」とは、教育職員が教職課程を有する学校に入学するため退職し、卒業後引き続いて教育職員になった者は次により初任給を決定することができる。
(1) 退職前の給料表の適用と同じ給料表に採用になった場合 その者が退職しなかったとして計算して受けることとなる号給に、2号給の範囲内で加算した号給とする。
(2) 退職前の給料表の適用と異なる給料表に採用になった場合 その者が退職しなかったとして計算して受けることとなる号給と同じ額の異なる給料表の号給(同じ額の号給がないときは、教育職給料表(2)から教育職給料表(1)へのものについては当該号給の直近上位の額の号給、教育職給料表(1)から教育職給料表(2)へのものについては当該号給の直近下位の額の号給)に、2号給の範囲内で加算した号給とする。
第7条関係
基準学歴 | 初任給 |
高校卒 | 1級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
大学卒 | 1級25号給 |
4 臨時的に任用される職員であった者を、その者が退職した日の属する年度内において、同一の給料表の適用を受ける職員として再び臨時的に任用した場合には、前各項の規定にかかわらず、その者が当該退職した日に受けていた号給をもって初任給とすることができる。
第9条関係
職員を昇格させる場合は、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
第11条関係
第13条関係
本条に規定する勤務成績の証明は、その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。
第14条関係
第2項の「教育委員会が人事委員会と協議して定める事由」は、次に掲げる事由とする。
(2) 勤務時間等条例第10条に規定する休暇のうち、年次休暇、傷病休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。(8)において同じ。)による傷病休暇に限る。)及び特別休暇
(3) 勤務時間等条例第14条に規定する介護休暇
(4) 勤務時間等条例第14条の2に規定する介護時間
(5) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する育児休業
(7) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病による休職に限る。)及び学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)第3条第1号の規定による休職(その原因が公務上の災害又は通勤上の災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害及び通勤上の災害を含む。)と認められるものに限る。)
(9) 派遣職員の派遣
2 第2項の昇給日前1年間の6分の1に相当する期間の日数は、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日並びに栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする傷病休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。なお、勤務時間等条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間等条例第7条の2第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱い、それを日に換算するときは、7時間45分をもって1日とするものとする。
3 第2項の「教育委員会が人事委員会と協議して定める職員」は、前年の昇給日以後に、停職、減給又は戒告の処分を受けた職員とする。
4 第4項の「教育委員会が人事委員会と協議して定める職員」は、前年の昇給日後に、新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は第18条の規定により号給を決定された職員であって、当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に、その者の昇給の号給数を第4項に規定する「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし、これらの職員についての「教育委員会が人事委員会と協議して定める号給数」は、第1項及び第2項の規定により決定された昇給区分に応じて第3項の規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して教育委員会が定める号給数とする。
第17条関係
「職務の級の最高の号給を受ける職員」とは、各昇給日(第16条に定めるところにより行う昇給については、当該規定に定める日)において現に当該号給を受けている職員をいう。
第18条の2関係
本条の規定の適用については「復職時等における号給の調整の取扱いについて」(平成18年3月31日付人委第253号人事委員会委員長通知)に定めるところによる。
第18条の3関係
「退職」には死亡による場合が含まれる。
別表第11関係
備考の「教育委員会が人事委員会と協議して別に定める」とは、1級25号給を基礎として決定するものであること。
附則(令和4年総第1161号)
改正後の通知は、令和4年4月1日から適用する。