○技能労務職員の給料の調整及び特殊勤務手当の支給について
昭和55年7月1日
人第80号
総務部長通知
幹事課長
このことについて、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和27年栃木県条例第56号)第2条の規定に基づき、職務の特殊性及び実態を考慮して、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)に規定する職員の例により、次のように定めたので通知する。
1 給料の調整額
(2) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき団体に派遣されていた技能労務職員で当該団体において給料の調整額を受けていたものが、退職するために県に復帰したときは、当該復帰をした日の前日に当該団体において受けていた給料の調整の調整数により、その者の給料の調整を行う。
2 特殊勤務手当
技能労務職員の特殊勤務手当のうち、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号)に規定する職員の特殊勤務手当の例により難いものについて、別表第2の勤務箇所及び支給対象職員の欄に対応する特殊勤務手当の欄の額を支給するものとする。
3 併給禁止
動物愛護指導センターに勤務し、次の各号に掲げる給料の調整額が支給される職員については、狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当は支給しない。
(1) 犬又は猫の死体の焼却業務に従事することを常例とする職員の給料の調整額
(2) 犬の捕獲業務に直接従事する職員の給料の調整額
(3) 県南ドッグセンターの抑留動物の管理業務に従事する職員の給料の調整額
4 給料の調整額及び特殊勤務手当の支給方法に関し必要な事項は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
附則(平成5年人号外)
平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間に限り、改正後の別表第1氏家更生園の項中「3」とあるのは、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間にあっては「4」と、平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては「3.5」とする。
附則(平成12年人号外)
改正後の1の規定は、平成12年3月31日から、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年人号外)
改正後の規定は、平成13年9月1日から適用する。
附則(平成14年人号外)
改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年人号外)
改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年人号外)
改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年人号外)
改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年人第405号)
改正後の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年人号外)
改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年人号外)
改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年人号外)
改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
別表第1
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
動物愛護指導センター | (1) 犬又は猫の死体の焼却業務に従事することを常例とする職員 | 3 |
(2) 犬の捕獲業務に直接従事する職員 | 2 | |
(3) 県南ドッグセンターの抑留動物の管理業務に従事する職員 | 1 |
別表第2
勤務箇所 | 支給対象職員 | 特殊勤務手当 |
管財課 | 診療エックス線技術者及び診療放射線技術者の補助の業務に従事する職員 | 従事1日につき 280円 |