○初任給調整手当の支給に関する規則の運用について
昭和37年7月6日
人委第314号
人事委員会委員長通知
初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正(昭和37年栃木県人事委員会規則第9号)に伴ない今後この規則の運用については、下記事項によって運用して下さい。
なお、昭和36年7月15日付人委第238号の初任給調整手当の支給に関する規則の運用についての通知は廃止いたします。
記
第2条関係
1 この条の第1項各号列記以外の部分中「専門的知識を必要とする職」とは、保健福祉部に勤務する医師及び歯科医師である職員の職とする。
2 この条の第1項第2号の「人事委員会が認めるもの」とは、次に掲げる事務所に置かれる職とする。
(1) 県北健康福祉センター
(2) 今市健康福祉センター
(3) 矢板健康福祉センター
(4) 烏山健康福祉センター
第3条関係
1 「人事委員会の定めるもの」は、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧官立専門学校官制(昭和21年勅令第210号)による専門学校、国立総合大学及び官立医科大学に臨時附属医学専門部を設置するの件(昭和15年勅令第278号)による附属医学専門部その他人事委員会が別に定めるものとする。
2 「人事委員会の定めるこれに準ずる期間」は、前項の専門学校等を卒業した日から37年(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)別表第15の修学年数調整表による当該専門学校等卒業の学歴免許等の資格に係る修学年数が18年未満の場合にあっては、37年に当該修学年数と18年との差の年数を加えた年数)を経過するまでの期間とする。
第6条関係
第9条関係
「人事委員会の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
その他
1 初任給調整手当を支給する場合は、給与条例第9条の3第1項各号の職の区分ごとに初任給調整手当支給調書を作成し次の事項を記入の上保管すること。
(1) 職員の氏名、職名、給料表、職務の級及び試験の種類(区分を含む。)
(2) 学歴(学部学科等を含む。)及び卒業又は修了年月日、免許の種類及び取得年月日、採用の日、第4条に規定する職員となった日
(3) 支給期間及び支給額
(4) 支給されなくなった事由
(5) 第7条の規定の適用を受ける職員については、既に初任給調整手当が支給されていた期間及び額
(6) 休職又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定による派遣によって支給されなかった期間
2 この通知により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があるとき、又はこの規則及びこの通知の解釈について疑義が生じたときは、そのつど人事委員会と協議するものとする。