○初任給調整手当の支給に関する規則の運用について

昭和37年7月6日

人委第314号

人事委員会委員長通知

初任給調整手当の支給に関する規則の一部改正(昭和37年栃木県人事委員会規則第9号)に伴ない今後この規則の運用については、下記事項によって運用して下さい。

なお、昭和36年7月15日付人委第238号の初任給調整手当の支給に関する規則の運用についての通知は廃止いたします。

第2条関係

1 この条の第1項各号列記以外の部分中「専門的知識を必要とする職」とは、保健福祉部に勤務する医師及び歯科医師である職員の職とする。

2 この条の第1項第2号の「人事委員会が認めるもの」とは、次に掲げる事務所に置かれる職とする。

(1) 県北健康福祉センター

(2) 今市健康福祉センター

(3) 矢板健康福祉センター

(4) 烏山健康福祉センター

第3条関係

1 「人事委員会の定めるもの」は、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)又は旧官立専門学校官制(昭和21年勅令第210号)による専門学校、国立総合大学及び官立医科大学に臨時附属医学専門部を設置するの件(昭和15年勅令第278号)による附属医学専門部その他人事委員会が別に定めるものとする。

2 「人事委員会の定めるこれに準ずる期間」は、前項の専門学校等を卒業した日から37年(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年栃木県人事委員会規則第5号)別表第15の修学年数調整表による当該専門学校等卒業の学歴免許等の資格に係る修学年数が18年未満の場合にあっては、37年に当該修学年数と18年との差の年数を加えた年数)を経過するまでの期間とする。

第6条関係

この条の第1項の「人事委員会の定めるもの」は、第3条関係第1項に定める専門学校等と同一のものとする。

第9条関係

「人事委員会の定めるところ」とは、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。

その他

1 初任給調整手当を支給する場合は、給与条例第9条の3第1項各号の職の区分ごとに初任給調整手当支給調書を作成し次の事項を記入の上保管すること。

(1) 職員の氏名、職名、給料表、職務の級及び試験の種類(区分を含む。)

(2) 学歴(学部学科等を含む。)及び卒業又は修了年月日、免許の種類及び取得年月日、採用の日、第4条に規定する職員となった日

(3) 支給期間及び支給額

(4) 支給されなくなった事由

(5) 第7条の規定の適用を受ける職員については、既に初任給調整手当が支給されていた期間及び額

2 この通知により難い事情があり、その取扱いについて別の定めを行う必要があるとき、又はこの規則及びこの通知の解釈について疑義が生じたときは、そのつど人事委員会と協議するものとする。

初任給調整手当の支給に関する規則の運用について

昭和37年7月6日 人事委員会第314号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和37年7月6日 人事委員会第314号
昭和39年5月2日 人事委員会第274号
昭和40年3月20日 人事委員会第108号
昭和40年3月29日 人事委員会第176号
昭和41年1月14日 人事委員会第27号
昭和41年12月24日 人事委員会第632号
昭和42年12月27日 人事委員会第602号
昭和43年1月29日 人事委員会第30号
昭和43年12月27日 人事委員会第484号
昭和44年12月25日 人事委員会第460号
昭和46年1月14日 人事委員会第12号
昭和46年12月24日 人事委員会第398号
昭和47年12月25日 人事委員会第407号
昭和48年4月1日 人事委員会第92号
昭和49年12月26日 人事委員会第380号
昭和54年1月12日 人事委員会第243号
昭和54年3月31日 人事委員会第312号
昭和59年4月1日 人事委員会第323号
昭和59年12月23日 人事委員会第374号
昭和59年12月26日 人事委員会第168号
昭和60年12月27日 人事委員会第159号
昭和63年3月31日 人事委員会第213号
平成8年3月29日 人事委員会第196号
平成9年3月28日 人事委員会第262号
平成20年3月28日 人事委員会第203号
平成25年3月29日 人事委員会第200号