○育児休業における扶養親族認定の取扱いについて

平成5年6月28日

人号外

総務部次長兼人事課長通知

幹事課長

公所長

出納局長

地方労働委員会事務局長

育児休業の承認を受けた配偶者を職員の扶養手当の支給に係る扶養親族として認定する場合の取扱いを下記のとおり定めたので、平成5年7月1日以降はこれによって取り扱ってください。

1 職員の配偶者(すでに職員の扶養親族として認定されている者を除く。)が育児休業の承認を受けた場合(育児休業期間の延長の承認を含む。)における職員の給料等の支給に関する規則(以下「支給規則」という。)第10条第3項第2号の規定による当該配偶者に係る年間所得の確認は、育児休業を開始した時点における将来1年間の見込みにより行うこと。

当該配偶者が、雇用保険法に基づく育児休業給付又は地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金等(以下「育児休業給付等」という。)の支給を受けている場合には、当該育児休業給付等は支給規則第10条第3項第2号に定める「恒常的な所得」として取り扱うこと。

2 育児休業を開始した時点における当該配偶者の年間所得見込額が支給規則第10条第3項第2号に定める額を下回っている場合には、育児休業をしている期間中は当該配偶者を職員の扶養親族として認定して差し支えないこと。

3 育児休業を開始した時点における当該配偶者の年間所得見込額が支給規則第10条第3項第2号に定める額以上ある場合には、育児休業を開始した時点では当該配偶者を職員の扶養親族として認定することはできない。

しかし、当該配偶者が、育児休業給付等の支給を受けており、その支給期間が満了する日以後も引き続き育児休業の承認(育児休業期間の延長の承認を含む。)を受けている場合には、当該配偶者に係る年間所得の確認を、育児休業給付等の支給期間が満了する日の翌日の時点における将来1年間の見込みにより改めて行うこととし、支給規則第10条第3項第2号に定める額を下回っている場合には、2と同様に取り扱うこと。

4 当該配偶者に係る扶養親族届が育児休業を開始した日又は育児休業期間の延長の承認を受けた日から15日を経過した後に提出された場合であっても、育児休業を開始した時点における年間所得見込額が支給規則第10条第3項第2号に定める額を下回っているときには、2と同様に取り扱うこと。また、3の場合において、当該配偶者に係る扶養親族届が、育児休業給付等の支給期間が満了する日の翌日又は育児休業期間の延長の承認を受けた日から15日を経過した後に提出された場合には、3と同様に取り扱うこと。

ただし、これらの場合における扶養手当の支給は扶養親族届を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うことになるので注意すること。

(平成12年人号外)

改正後の規定は、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年人号外)

改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年人号外)

改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

育児休業における扶養親族認定の取扱いについて

平成5年6月28日 人号外

(平成22年10月8日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成5年6月28日 人号外
平成7年3月31日 人号外
平成12年12月25日 人号外
平成14年3月29日 人号外
平成17年4月28日 人号外
平成22年10月8日 人号外