○通勤手当の支給に関する規則の運用について
昭和33年7月12日
人委第128号
人事委員会委員長通知
職員の通勤手当の支給に関する規則が本年4月1日より適用されることになったので、この規則の運用については、下記によりお取扱い願いたく通知します。
記
条例第12条関係
1 この条の第5項の「運賃等相当額」には、通勤手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)第8条の3第3号に掲げる職員に係るものは含まないものとする。
2 この条の第5項の「第2項第2号に定める額」には、規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものは含まないものとする。
規則第2条関係
1 この条の第2項の「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について、キルビメーター(曲線計)等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
2 測定の起点もしくは終点は、住居については玄関先(アパートにあっては当該職員の占める居室の出入口)とし、事務所については、玄関から最も遠い事務所の出入口としこれをその事務所に勤務する全職員に適用するものとする。
規則第3条関係
1 職員の併任により2以上の勤務事務所に通勤している場合は本務事務所にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。(総合庶務事務システムを利用できない職員に限る。)
2 通勤経路の変更には、勤務事務所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
3 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。
4 通勤届の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
規則第4条関係
1 職員が通学用定期乗車券を使用して通勤する場合には、これは通勤用定期乗車券を使用しているものとみなすものとする。
2 条例第12条第1項の職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は当該職員の通勤手当認定簿の写しを異動後の任命権者に送付するものとする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)
3 通勤手当認定簿の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
規則第5条関係
「交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるもの」とは、歩行に直接関係ある身体障害者の場合をいうものとする。
規則第6条関係
2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は勤務事務所から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。
規則第8条関係
1 この条の第1項第1号イの「人事委員会の定める額」は、定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下この項及び規則第18条関係第8項において「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「人事委員会の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
2 この条の第1項第2号の「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。
この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り上げるものとする。
3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第4条の規定により週休日を割り振られた職員のうち、次に掲げる職員に係る「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、それぞれ次の職員の区分ごとに定めるとおりとする。
ア 4週8休制の変則勤務に従事する職員 21回
イ 4週7休制の変則勤務に従事する職員 22回
規則第8条の2関係
平均1箇月当たりの通勤所要回数は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り上げるものとする。
これらの条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が40キロメートル以上である職員
(2) 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる職員
ア 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。以下アにおいて同じ。)を利用する場合 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね90分以上である職員
イ 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合 その有料の道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間及び交通事情等に照らしてアに相当する程度に通勤が困難であると人事委員会が認める職員
規則第10条関係
2 この条の「通勤事情の改善」には、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合に比べて、新幹線鉄道等を利用して通勤するものとした場合の通勤時間が長くなるときは含まれないものとする。
規則第11条関係
1 この条の第2号の「駅等」には、新幹線鉄道等の特別急行列車の停車駅及び高速自動車国道のインターチェンジ(高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設をいう。)などが含まれる。
2 この条の第3号の「人事委員会がこれに準ずる住居であると認めるもの」は、異動等の直前の勤務事務所における職務の遂行上居住地に制約を受けざるを得ないと人事委員会が認める職員が、当該異動又は事務所の移転に伴い、居住地に制約を受ける直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として人事委員会が認める住居とする。
これらの条に規定する人事委員会が定める距離は40キロメートルとする。
規則第12条関係
1 この条の第3項において準用する規則第8条第1項第1号イの「人事委員会の定める額」は、新幹線鉄道等に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下この項及び規則第18条関係第8項において「6箇月超新幹線等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「人事委員会の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
2 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超えない通用期間で一体として発行されているとき(規則第18条関係第3項において「通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合」という。)における条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(次項、規則第17条関係第3項及び規則第18条関係第8項において「特別料金等相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別料金等の額が含まれた定期券の価額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分。以下この項並びに規則第18条関係第7項及び第8項において同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額とする。
3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超える通用期間で一体として発行されているとき(規則第18条関係第5項及び第6項において「通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合」という。)における特別料金等相当額(以下この項において「6箇月超特別料金等相当額」という。)は、特別料金等の額が含まれた定期券(以下この項及び規則第18条関係第6項において「6箇月超特別料金等定期券」という。)の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額(以下この項において「6箇月超特別料金等相当額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超特別料金等相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別料金等定期券の価額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額(以下この項において「6箇月超特別料金等差額相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6箇月超特別料金等相当額は、6箇月超特別料金等差額相当額から当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超特別料金等相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。
規則第13条関係
規則第14条関係
1 この条の「通勤事情の改善」は、規則第10条関係第2項に定めるところと同様とする。
規則第15条関係
4 この条の第1項第3号の「これらに相当するもの」には、民間企業等に勤務する配偶者が勤務地を異にする異動又は配偶者が在勤する民間企業等の事業所等の移転を含み、配偶者の転職により異なる民間企業等に勤務することに伴い、勤務地を異にする事業所等に勤務することとなることは含まないものとする。
5 この条の第1項第3号の「職員及び配偶者の通勤を考慮した地域」には、例えば、職員の勤務事務所と配偶者の勤務事務所との中間地点に当たる地域や、職員及び配偶者のそれぞれの通勤距離又は通勤時間が同等程度となる地域並びに職員又は配偶者の勤務事務所が所在する地域を含み、転居により職員及び配偶者の勤務事務所等のいずれかからも離れることとなるような地域は含まないものとする。
6 この条の第1項第4号の「近隣の住居」は、職員又は配偶者の父母の住居から徒歩により移動するものとした場合の距離が2キロメートル未満の範囲内にある住居をいう。
7 この条の第1項第5号の「人事委員会の定める職員」とは、次に掲げる職員のいずれかに該当する職員とする。
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職から復職した職員のうち、当該派遣期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を条例第12条第3項又は第2号イの事務所とみなした場合に、当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き同項若しくは同号イに規定する職員たる要件に該当することとなる職員又は当該職務への復帰若しくは休職からの復職以後に同号イに規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(5) 条例第12条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給される職員から引き続いてこの条の第1項第4号に規定する職員となった者で、同号に規定する介護の終了等に伴い、同号の規定が適用される直前に居住していた住居に再び転居したもののうち、条例第12条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が40キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものに限る。)
規則第16条関係
規則第17条関係
2 この条の第1項ただし書(この条の第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当の運用について(令和7年3月31日付け栃木県人事委員会委員長通知第241号)規則第6条関係第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
3 この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当にあっては特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額が改定されることとなった場合等をいう。
4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(通用期間が6箇月を超える定期券の価額の改定にあっては、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。
規則第18条関係
2 この条の第2項第1号の「人事委員会の定める月」は、次に掲げる事由の区分ごとに定める月とする。
ア この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
イ この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
エ この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)
3 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における払戻金相当額は、次の各号に掲げる定期券の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 普通交通機関等に係る定期券 距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号及び次項において「普通交通機関等払戻金相当額」という。)
(2) 新幹線鉄道等に係る定期券 特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と普通交通機関等払戻金相当額との差額(次項において「特別料金等払戻金相当額」という。)
4 この条の第2項1号イの「人事委員会の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号に規定する改定がなされた後に、1箇月当たりの通勤手当算出基礎額(1箇月当たりの運賃等相当額等(規則第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第12条第2項第2号に定める額(規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)附則別表第3に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額をいう。以下この項において同じ。)が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
ア 普通交通機関等に係る定期券 定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下この項、第5項及び第8項において「支給単位期間における残価額」という。)
イ 新幹線鉄道等に係る定期券 定期券の特別料金等の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下この項、第6項及び第8項において「支給単位期間における特別料金等残価額」という。)
(2) 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 普通交通機関等に係る定期券に係る支給単位期間における残価額及び新幹線鉄道等に係る定期券に係る支給単位期間における特別料金等残価額の合計額
(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 普通交通機関等払戻金相当額及び特別料金等払戻金相当額の合計額
5 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額は、距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額とする。
6 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別料金等残価額は、6箇月超特別料金等定期券の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額とする。
7 この条の第2項第2号アの「人事委員会の定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
(2) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号アに規定する月数(次号及び次項において「残月数」という。)を乗じて得た額
(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第12条第2項第2号及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則別表第3に定める額に残月数を乗じて得た額
(1) 15万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
(2) その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、第4項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ同号ア(ア)又は(イ)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額
ア 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる普通交通機関等及び新幹線鉄道等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超定期券支給基本額及び6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額
(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額及び特別料金等相当額の合計額
イ 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額及び新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分の特別料金等相当額に残月数を乗じて得た額の合計額
ウ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第12条第2項第2号及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則別表第3に定める額に残月数を乗じて得た額
10 この条の第2項に定める額は、返納に係る通勤手当を支給した給料の支給義務者に対して返納させるものとする。
規則第19条関係
2 この条の第2項第5号の「人事委員会の定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等及び県の休日により月の初日から末日までの期間の全日数にわたり当該月に通常の勤務事務所に勤務しないこととなることにより当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「勤務事務所」とされている期間の終了
(2) 地震、水害、火災その他の災害の被害により運行を休止している交通機関等の運行再開(これにより通勤経路が変更されることとなるものに限る。)
3 前項第1号又は第2号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる月とする。
(1) 前項第1号に掲げる事由 当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「勤務事務所」とされている期間の終了する日の属する月
(2) 前項第2号に掲げる事由 運行を休止している交通機関等の運行を再開する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)
4 昭和41年改正条例附則第10項に規定する有料の駐車場に係る通勤手当の支給単位期間は、自動車等に係る通勤手当に準じて取り扱うものとする。
規則第22条関係
新幹線鉄道等を利用して通勤し、特別料金等に係る通勤手当が支給される職員にあっては、新幹線鉄道利用の場合は新幹線定期券、高速自動車国道等利用の場合は領収書等のその利用を証するものを保存し、確認を受けるものとする。
規則第23条関係
通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式に所要の補正をして使用することができる。
改正文(令和5年人委第175―3号)抄
令和5年4月1日から適用することとしたので通知します。
改正文(令和7年人委第229―5号)抄
令和7年4月1日から適用することとしたので通知します。なお、この通知による改正前の別記様式については、当分の間、所要の補正をして使用することができます。




