○単身赴任手当の運用について
平成2年3月28日
人委第168号
人事委員会委員長
単身赴任手当の運用について下記のとおり定めたので、平成2年4月1日以降はこれによってください。
記
条例第12条の2関係
1 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員は、住居の移転を伴う直近の事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(以下この項及び次項において「異動等」という。)に際して同居していた配偶者が転居しない職員又はこれに準ずる職員に限られるものとする。
2 前項の配偶者が転居しない職員に準ずる職員は、住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。
(1) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた事務所の通勤圏(規則第3条関係第1項の規定の例に準じて算定した当該事務所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下同じ。)内に所在する住宅に転居する職員
(2) 規則第5条関係第4項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第8号又は第9号に掲げる事情があると認められる職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) その他前2号に類する事情があると認められる職員
規則第2条関係
1 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年栃木県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第2条第4号の「人事委員会の定めるこれに準ずる住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2) 職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
2 規則第2条第5号の「前各号に類する事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし、配偶者が主として介護する場合に限る。
(2) 配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。
(4) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(5) 配偶者が学校等に在学していること。
(6) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(前項各号に掲げる住宅を含み、職員がかつて在勤していた事務所(国家公務員等(条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、国家公務員等としての在職の間の勤務箇所を含む。以下同じ。)の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該事務所に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(7) 職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下この号並びに規則第3条関係第2項第1号において「異動等」という。)の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前に在勤していた事務所の通勤圏内に所在する住宅に限る。以下この号において同じ。)を購入する契約又は住宅を新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において、配偶者が当該住宅の管理等を行うため、当該異動等の直前の住居に引き続き居住すること。ただし、配偶者以外に当該住宅の管理等を行う者がいる場合及び規則第2条第4号に該当する場合を除く。
(8) 栃木県警察職員の職務倫理及び服務に関する訓令の運用について(平成12年12月28日付け栃務第29号栃木県本部長通達)第3の6(3)又は(4)に基づき勤務部署の管轄区域内に居住しなければならない警察官(以下「警察官」という。)の配偶者が、栃木県内又は職員がかつて在勤していた事務所の通勤圏内に所在する学校等(大学、幼稚園、保育所等及びその他の教育施設を除き、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)及び高等専門学校においては、異動等に伴い転居した住居からの距離が規則第3条の基準を満たすものに限る。)に入学、転学又は在学する子の養育のため職員と同居できないこと。
(9) 警察官の配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(前項各号に掲げる住宅を含み、栃木県内又は職員がかつて在勤していた事務所の通勤圏内に所在する住宅に限る。以下規則第5条関係第4項第12号において「警察官等の所有に係る住宅」という。)を管理するため、当該住宅に転居すること。
(10) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
規則第3条関係
1 規則第3条第1号及び第2号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第12条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
2 規則第3条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合の往路の通勤時間が2時間以上である場合
(3) その他通勤が困難であると認められる場合
3 前項の通勤時間の算定は、次の各号に定める時間を合算するものとする。
(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は、10キロメートルを60分に換算した時間)
(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3) 自動車を用いる区間 30キロメートルを60分に換算した時間
規則第4条関係
規則第5条関係
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「定年前再任用」という。)をされたこと 当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項の規定による派遣(以下「外国派遣」という。)若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定による派遣(以下「公益的法人派遣」という。)から職務に復帰したこと 当該外国派遣又は公益的法人派遣の期間中の勤務箇所
(3) 職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定による休職(以下「研修休職」という。)から復職したこと 当該休職の期間中の勤務箇所
2 規則第5条第2項第2号、第3号及び第5号の「職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会の認めるもの」並びに規則第5条第3項第4号及び第6号の「職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 警察官(規則第5条関係第4項第2号の規定により支給する場合を除く。)
(2) その他職務の遂行上住居を移転しなければならないと認められる前号に類するもの
3 規則第5条第2項第3号の「人事委員会の定める事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学し、又は保育所等に在所すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
4 規則第5条第2項第4号、第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のある職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、旧勤務地住宅(職員がかつて在勤していた事務所(国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては国家公務員等としての在職の間の勤務箇所、定年前再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、外国派遣又は公益的法人派遣から職務に復帰した職員にあっては当該外国派遣又は公益的法人派遣の期間中の勤務箇所及び研修休職から復職した職員にあっては当該研修休職の期間中の勤務箇所を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該事務所に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。
(2) 配偶者が学校等に入学、転学若しくは在学する子又は保育所等に入所、転所若しくは在所する子を養育するため、転居(所在する地域を異にする3以上の事務所に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(3) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(4) 子が住居の移転を伴う直近の事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用及び定年前再任用をされた場合、外国派遣若しくは公益的法人派遣から職務に復帰した場合又は研修休職から復職した場合の当該定年前再任用、復帰又は復職を含む。以下「異動等」という。)の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、配偶者が当該子を養育するため、転居すること。
(5) 育児休業をした配偶者が職務に復帰するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(6) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため、旧勤務地住宅に転居すること。
(7) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、当該疾病等の治療等を受けるため、転居すること。
(8) 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため、旧勤務地住宅に転居すること。
(9) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、住居の移転を伴う直近の異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(10) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(規則第2条関係第1項各号に掲げる住宅を含み、転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつて在勤していた事務所の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため、当該住宅に転居すること。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(11) 警察官の配偶者が栃木県内又は職員がかつて在勤していた事務所の通勤圏内に所在する学校等(大学、幼稚園、保育所等及びその他の教育施設を除き、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)及び高等専門学校においては、異動等に伴い転居した住居からの距離が規則第3条の基準を満たすものに限る。)に入学、転学又は在学する子の養育のため職員と同居できないこと。
(12) 警察官の配偶者が警察官等の所有に係る住宅を管理するため、当該住宅に転居すること。
(13) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
5 規則第5条第2項第4号、第6号及び第7号に掲げる職員のうち、配偶者のない職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は、次に掲げる事情とする。
(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学若しくは転学するため、又は保育所等に入所若しくは転所するため、転居(転々異動職員以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
6 規則第5条第2項第8号の「人事委員会の定める職員」は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者のある職員で条例第12条の2第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用、定年前再任用をされたもの、外国派遣若しくは公益的法人派遣から職務に復帰したもの又は研修休職から復職したものにあっては当該定年前再任用、復帰又は復職)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に規則第5条第2項第3号から第7号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(2) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、国家公務員等としての在職を給料表の適用を受ける職員としての在職と、その間の勤務箇所を条例第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は前号に掲げる事務所とみなした場合に、当該人事交流等により給料表の適用を受ける前から引き続き条例第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は前号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(3) 定年前再任用をされた職員、外国派遣若しくは公益的法人派遣から職務に復帰した職員又は研修休職から復職した職員のうち、定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所、外国派遣若しくは公益的法人派遣の期間中の勤務箇所又は研修休職の期間中の勤務箇所を条例第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は第1号の事務所とみなした場合に、定年前再任用(直近のものに限る。)又は当該職務への復帰若しくは研修休職からの復職前から引き続き条例第12条の2第1項、規則第5条第2項第2号から第6号まで又は第1号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
規則第6条関係
「国、地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは、国家公務員等が受ける条例第12条の2第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。
規則第7条関係
1 規則第7条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
(1) 住民票等配偶者(配偶者のない職員については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。)(以下この項において「配偶者等」という。)との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
2 規則第7条第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは、単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
規則第8条関係
1 単身赴任手当を受けている職員が任命権者を異にする異動(定年前再任用前の任命権者と定年前再任用後の任命権者が異なる場合の当該定年前再任用を含む。以下この項において同じ。)をした場合には、異動前の任命権者は当該職員に係る単身赴任手当認定簿を当該職員から既に提出された単身赴任届及び証明書類と共に異動後の任命権者に送付するものとする。(異動前又は異動後の所属において総合庶務事務システムを利用できない職員の異動に限る。)
規則第9条関係
1 規則第9条第1項の「条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
2 職員が事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用、外国派遣若しくは公益的法人派遣から職務に復帰したものにあっては当該復帰又は研修休職から復職したものにあっては当該復職)の直後の事務所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、当該異動の発令日等を同条第1項又は第3項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定による支給の開始を行うものとする。
3 規則第9条第1項の「届け出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
規則第12条関係
単身赴任届及び単身赴任手当認定簿は、当分の間、従前の様式に所要の補正をして使用することができる。