○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の運用について
昭和62年3月27日
人委第237号
人事委員会委員長通知
職員の特殊勤務手当に関する条例及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部が改正され、昭和62年4月1日から施行されることになりましたが、その運用については、下記により取り扱われるよう通知します。
なお、次に掲げる通知は廃止します。
「職員の特殊勤務手当の支給について」(昭和35年4月6日付人委第103号)
記
第1 総括的事項
1 特殊勤務手当は、発令上の本務兼務の如何にかかわらず実際に条例及び規則に定める特殊勤務手当の支給対象となる作業若しくは業務等に従事し、又は支給の対象となる勤務箇所に勤務する職員に対してのみ支給される。
2 月額をもって定められている特殊勤務手当(以下「月額の手当」という。)は、職員が月の全日数を支給対象業務に従事しなかったときは支給しない。
3 月の中途において採用、異動、退職及び職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)第5条第1項各号の事由が生じた職員に対し、月額の手当を支給する場合にあっては次に定めるところによる。
(1) 月の中途において採用、異動((2)の場合を除く。)、退職又は支給規則第5条第1項各号の事由が生じた場合
その月における当該月額の手当の支給対象となる業務に従事した日の日数が、その月の勤務日等(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)の3分の1未満であるときは100分の30、その月の勤務日等の3分の1以上2分の1未満であるときは100分の50、その月の勤務日等の2分の1以上のときは100分の100の割合を、当該月額の手当の額に乗じて得た額をその月における支給額とする。
(2) 月額の手当を支給されていた職員が、月が中途における異動により異なる月額の手当の支給対象業務に従事することとなった場合
次の算式により得られる額を基礎として、(1)により得られる額をその月における支給額とする。
異動日前の月額の手当の額×(異動日前の期間における勤務日等の日数/その月の勤務日等の日数)+異動日以後の月額の手当の額×(異動日以後の期間における勤務日等の日数/その月の勤務日等の日数)
4 月額の手当を業務に従事した日数に応じて減額して支給する場合における「業務に従事した日数」とは、その月の勤務日等の日数から、出張(支給対象業務に従事するためのものを除く。)、研修、年次休暇、傷病休暇(公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号)第2条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年栃木県条例第43号)第2条第1項の規定により派遣されている職員の派遣先の業務若しくは通勤に起因するものを除く。)、特別休暇、介護休暇、組合休暇、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合及び欠勤により勤務しなかった日数を控除した日数をいう。
5 日額で定められている特殊勤務手当の日数は、暦日によって計算する。
6 時間を単位とする特殊勤務手当の時間数は、一の給与期間における合計時間数をもって計算し、合計時間数で1時間に満たない端数があるときは30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。
7 退職の日に昇任又は昇給した職員の当該退職の日に係る特殊勤務手当の額は、退職の日の前日における職又は給料に係る額とする。
第2 県税事務従事職員の特殊勤務手当(規則第2条)
1 規則第2条第1項第1号の「納税義務者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 納税義務者及び納税義務があると認められる者
(2) 滞納者
(3) 特別徴収義務者
(4) その他県税の賦課及び徴収に関する指導、相談、調査、折衝等の対象となる者(官公署、政府関係機関及び金融機関を除く。)
2 規則第2条第1項第3号の「人事委員会が認める事務」は、県税事務所又は自動車税事務所の総括所長補佐又は課長(これらの者が職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第9条の2第1項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)である場合を除く。)が、部下職員が行う規則第2条第1項第1号又は第2号の事務のうち、犯則取締り等の困難な事案の処理に対し、直接指揮監督を行う事務とする。
第3 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(規則第3条)
1 この手当は、規則第3条第1項の感染症若しくは家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある地域において、職員が防疫作業に従事した場合にのみ支給される。
2 規則第3条第2項第2号の「人事委員会が定めるもの」とは、豚熱の病原体を有する野生いのしし又は当該病原体を有する疑いのある野生いのししとする。
3 規則第3条第3項第2号の「人事委員会が認める作業」とは、口蹄疫のまん延を防止するために行う牛のと殺又は豚熱のまん延を防止するために行う豚のと殺の作業とする。
第4 教務手当(規則第4条)
1 規則第4条第6号の職員に対して支給する教務手当は、同号に掲げる教育研究機関等が、当該機関等の策定する年間計画に基づき実施する講義又は実習指導に直接従事した場合に限り支給する。ただし、産業技術センター窯業技術支援センターにおいて作陶の実技指導に従事した場合を除く。
2 実習見学等のためのオリエンテーション、引率等は「授業」の範囲に含まれない。
第5 警察職員の特殊勤務手当(規則第7条及び第7条の2)
1 規則第7条第11号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによる。
(1) 「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
(2) 「事故」とは、火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出、般船の沈没、建築物等の崩壊その他これらに類するものをいう。
(3) 「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
(4) 「人事委員会が認める災害」は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事委員会が認める災害とする。
2 規則第7条第11号イに規定する「相当多数の死傷者のある災害が発生した場合」とは、10人前後の死傷者のある災害が発生した場合をいう。
3 規則第7条第11号ウに規定する「人事委員会が認める作業」とは、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる場合とする。
(1) 作業環境
ア 災害警備本部が設置されていること。
イ 作業開始時において、当該災害により10人前後の死傷者等人的被害が発生していること。
ウ 当該被害の原因となった脅威が当該作業現場において継続又は生起する可能性が大きいと判断されること。
エ 上記脅威が生起した場合、作業に従事する者の生死に係るものであること。
(2) 作業内容
ア 作業内容は、人命救助に限ること。
イ 緊急性を要することにより、十分な安全を確保できない状況で作業しなければならないこと。
4 規則第7条第2項第2号及び第7条の2に規定する「著しく危険であると人事委員会が認める場合」は、災害警備等の作業(規則第7条第11号ア又はイに規定する作業をいう。)に引き続き2日以上従事し、かつ、いずれかの日において人命救助の作業(規則第7条第11号ウに規定する作業をいう。)に従事した場合とする。
5 規則第7条第2項第3号の次に掲げる事項については、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 「人事委員会が著しく危険であると認める区域」は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。(2)において「立入禁止区域等」という。)であって人事委員会が認めるものとする。
(2) 上記(1)の「人事委員会が認めるもの」の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
ア 災害の内容
イ 災害発生地点及び被災地域
ウ 作業の具体的内容及び該当人員
エ 通行が禁止又は制限されている区間
オ 作業実施区域、イ及びエの事項並びに周辺地域を明らかにした地図
カ 立入禁止区域等が設定又は拡大されるに当たり根拠とされた法令又は告示若しくは発令等(キにおいて「告示等」という。)
キ 立入禁止区域等が拡大された場合には、拡大前における立入禁止区域等に係る告示等
ク その他認定に必要な関係資料
6 規則第7条第13号ア及びイの「身辺の警衛」とは、警衛細則(昭和54年警察庁訓令第2号)第2条第1項第1号(同条第2項において準用する場合を含む。)の側近警衛員が行う警衛(天皇、皇后、皇太子、皇太子妃その他の皇族の直近にあって行うものに限る。)をいう。
7 規則第7条第13号アの「身辺の警護」とは、警護細則(令和4年警察庁訓令第8号)第2条第1号の身辺警護員が行う警護(警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条第1号の警護対象者の直近にあって行うものに限る。)をいう。
8 規則第7条第16号の「人事委員会が別に定めるもの」とは、次に掲げるものとする。
(1) 特殊危険物質又はその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業
(2) 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で、特殊危険物質等の発散又は漏洩のおそれがあるもの
9 規則第7条第17号アの「これに相当する業務」とは、人質たてこもり事件における人質救出、当該犯行現場の直近において行う犯人に対する説得等の業務をいう。
10 規則第7条第17号イの「銃器等を所持する犯人」については、犯人が銃器の収集を趣味とするような、いわゆる「ガンマニア」である場合を除く。
11 規則第7条第17号ウ及びエの「固定配置」とは、配置された場所が、犯人のいる現場から見通せる位置にあり、かつ、犯人が所持する銃器等の有効射程範囲内にあるものをいい、犯罪現場の周辺において行う交通の整理及び規制、住民の避難誘導並びに広報の業務を除く。
12 規則第7条第17号カの「固定警戒」とは、保護対象者の直近又は周辺に警戒員を配置するほか、その住居、業務を行う場所、行先地の施設等の周辺に警戒員を固定配置して行うものをいう。
13 規則第7条第17号オの「張付け警戒」については、同号ウ及びエの固定配置の形態により行うものに限り、通常業務の途中において暴力団事務所等の付近を一定時間の間に数回通過して警戒する等により行う流動警戒を除く。
14 規則第7条第18号の「交通事件又は交通事故に係る道路上の捜査業務」とは、次に掲げるものとする。
(1) 交通人身事故に係る捜査業務
(2) 暴走族に係る捜査、取締業務
(3) 飲酒運転及び無免許運転等の悪質、危険な交通違反の捜査業務
15 規則第7条第20号の「検視等業務」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条第2項の規定による検視の業務及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第4条第2項の規定による死体見分の業務をいう。
16 規則第7条第20号の「損害が著しい場合」とは、諸臓器等の露呈、膨満、離断、腐敗湿潤等の死体を取り扱う場合をいう。
17 規則第7条第20号の死体取扱業務は、死体1体の処理を1件として取り扱うこととする。
18 規則第7条第22号の爆発物処理とは、爆発物容疑物件(以下「容疑物件」という。)に接近することにより、継続的に高度の危険、精神的緊張及び肉体的疲労を伴う次の作業をいい、原則として、容疑物件の1個の処理を1件として取り扱うこととする。なお、特別の事情等がある場合は、あらかじめ警察本部長が人事委員会と協議して別に定めることができるものである。
(1) 容疑物件の種類等の識別及び認定の作業(通報等に基づく容疑物件の捜索活動を除く。)
(2) 危険防止のため、容疑物件の周囲に砂袋、タイヤ等を積み上げる等のしゃへい作業(立入禁止警戒線の設置、交通遮断の作業を除く。)
(3) 容疑物件の冷却作業又はエックス線撮影
(4) 容疑物件の処理筒への収納及び搬送作業
(5) 容疑物件の解体作業
(6) 容疑物件の爆発のための特に危険な作業
19 規則第7条第23号の「潜水器具」とは、スキューバ式潜水器その他の潜水用具でボンベ等からの給気を受けるものをいう。
20 規則第7条第25号の「人事委員会が別に定めるもの」とは、職員の任用に関する規則の運用について(平成28年3月31日付け人委第244号栃木県人事委員会委員長通知)第15条関係第1項(2)コに規定する心理カウンセラーの職とする。
第6 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当(規則第8条)
1 規則第8条第1項第1号の「要保護者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 要保護者又は援護、育成、更生等の措置を要する者
(2) (1)に掲げる者の家族又はこれに準ずると認められる者
(3) その他社会福祉業務に関する相談、調査、判定指導等の対象となる者(官公署、政府関係機関及び教育機関を除く。)
2 規則第8条第1項第2号の「人事委員会が認める業務」は、健康福祉センターの生活福祉課の課長若しくは査察指導員、栃木県障害者総合相談所の総括所長補佐若しくは課長、児童相談所の総括所長補佐、課長若しくは教育・訓練・指導担当児童福祉司(スーパーバイザー)又はとちぎ男女共同参画センターの総括所長補佐若しくは課長(これらの者が管理職員である場合を除く。)が、部下職員が行う規則第8条第1項第1号の業務のうち、ケース診断会議等での検討を要する等の処遇困難な事案の処理に対し、直接指揮監督を行う業務とする。
3 規則第8条第1項第3号の業務は、原則として、通報等を受けてから当該通報等に係る事案の処理を終了するまでの一連の業務1件につき、勤務1回として取り扱うこととする。
第7 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当(規則第9条)
1 規則第9条第1項の「人事委員会が認める業務」とは、次に掲げる業務とする。
(1) 捜索救難、救護、消火等の教育訓練
(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2 規則第9条第2項の「搭乗した時間」とは、航空機が離陸の目的で発進した時から着陸して停止した時までの時間をいう。
3 規則第9条第3項で規定する業務に従事した時間については、当該業務を開始したときから当該業務を終了したときまでの時間とする。
第8 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当(規則第10条)
1 規則第10条第1項第4号の「精神障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 精神障害者又は精神障害の疑いのある者
(2) (1)に掲げる者の家族又はこれに準ずると認められる者
2 規則第10条第1項第4号の「人事委員会が認める業務」は、精神保健福祉センターの総括所長補佐若しくは課長(これらの者が管理職員である場合を除く。)が、部下職員が行う同号の業務のうち、ケース診断会議等での検討を要する等の処遇困難な事案の処理に対し、直接指揮監督を行う業務とする。
第9 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当(規則第12条)
1 規則第12条第1項第1号の「人事委員会が定める有害物質」とは、次に掲げる物質とする。
水銀又はその化合物(アルキル水銀化合物を含む。)、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物、ひ素又はその化合物、シアン化合物、PCB
2 規則第12条第1項第2号の「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の規定による廃棄物をいう。
第10 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当(規則第14条)
1 規則第14条第1項の「別に定める事務所に勤務する職員」とは、次に掲げる事務所に勤務する職員とする。
博物館、医薬・生活衛生課、健康福祉センター、保健環境センター、環境森林政策課、環境保全課、自然環境課、林業木材産業課、森林整備課、環境森林事務所、小山環境管理事務所、矢板森林管理事務所、林業センター、工業振興課、農業振興事務所(農村整備部(安足農業振興事務所にあっては、企画振興部)及び那須広域ダム管理支所に限る。)、農業総合研究センター、県土整備部各課、土木事務所、下水道管理事務所
2 規則第14条第1項第1号コの「これらに準ずると人事委員会が認める作業」とは、栃木県ニホンジカ管理計画、栃木県ニホンザル管理計画、栃木県ツキノワグマ管理計画及び栃木県イノシシ管理計画に基づく調査及び指導監督の作業とする。
3 規則第14条第1項第4号ウの作業は、建築基準法(昭和25年法律第201号)又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規定に基づく作業で、防じんマスク等を着用して行うものに限る。
4 規則第14条第1項第10号の「可燃性天然ガスが燃焼し、又は爆発するおそれのある場所」とは、可燃性天然ガスの濃度が爆発下限界の値を超えている場所とする。
第11 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当(規則第17条)
1 規則第17条第1項の「別に定める事務所に勤務する職員」とは、次に掲げる事務所及びこれらの事務所に所属する支所又は分場に勤務する職員とする。
(1) 第1項第1号関係
林業センター、林業大学校、県央産業技術専門校、農業総合研究センター、農業大学校、家畜保健衛生所、畜産酪農研究センター
(2) 第1項第2号関係
工業振興課、土木事務所、警察本部生活環境課、警察署
(3) 第1項第3号関係
博物館、医薬・生活衛生課、健康福祉センター、保健環境センター、衛生福祉大学校、森林整備課、環境森林事務所、小山環境管理事務所、矢板森林管理事務所、林業センター、産業技術センター、経営技術課、農業振興事務所(経営普及部に限る。)、農業総合研究センター、農業大学校、水産試験場、畜産酪農研究センター、警察本部科学捜査研究所
(4) 第1項第4号関係
産業技術センター
2 規則第17条第1項第1号の「人事委員会が別に定める特殊機械」とは、次に掲げる特殊機械とする。
トラクター(出力20馬力以上のものに限る。)、フォークリフト(最大荷重1トン以上のものに限る。)、バックホー、フェラーバンチャ、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、タワー付集材機
3 規則第17条第2項第1号の「人事委員会が別に定める職員」とは、行政職給料表の適用を受ける職員以外の職員又は農林漁業普及指導手当及び月額の特殊勤務手当の支給を受けている職員とする。
第12 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当(規則第23条)
1 規則第23条第1項の「人事委員会が定める事務所に勤務する職員」とは、次に掲げる事務所に勤務する職員とする。
農業振興事務所(農村整備部(安足農業振興事務所にあっては、企画振興部)に限る。)、県土整備部各課、土木事務所、下水道管理事務所
2 規則第23条第1項第4号の「人事委員会が定める路線」は、次表に掲げる路線(区間欄の区間内に限る。)とする。
路線名 | 区間 |
国道119号 | 日光市山内~日光市野口 |
国道120号 | 日光市山内~日光市湯元 |
国道121号 | 日光市高徳~日光市横川 |
国道122号 | 日光市清滝~日光市細尾 |
国道400号 | 那須塩原市上塩原~那須塩原市大網 |
鹿沼日光線 | 日光市小来川~日光市山久保 |
那須高原線 | 那須町湯本~那須町高久甲 |
藤原塩原線 | 日光市藤原イの原~那須塩原市中塩原 |
川俣温泉川治線 | 日光市川俣~日光市川治温泉川治 |
鹿沼足尾線 | 日光市足尾町山ノ篭~日光市足尾町掛水 |
那須西郷線 | 那須町広谷地~那須町網子 |
黒部西川線 | 日光市黒部~日光市西川海尻 |
中塩原板室那須線 | 那須塩原市中塩原~那須町湯本 |
那須甲子線 | 那須町八幡町~那須町湯本 |
庚申山公園線 | 日光市足尾町丸石沢~日光市足尾町遠下 |
小来川清滝線 | 日光市中小来川~日光市清滝 |
中宮祠足尾線 | 日光市中宮祠地内 |
第13 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当(規則第24条)
1 地権者等との間で直接行う交渉業務のみが支給対象となる。事業説明、用地の境界確認、物件調査等に際して付随的に交渉がなされた場合には支給しない。
2 規則第24条第1項の「別に定める事務所に勤務する職員」とは、次に掲げる事務所に勤務する職員とする。
農地整備課、農業振興事務所(農村整備部に限る。)、砂防水資源課(ダム水資源担当に限る。)、都市整備課(公園緑地担当に限る。)、用地課、土木事務所、下水道管理事務所
3 規則第24条第1項の「換地に伴う異議紛争」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による一時利用地の指定又は換地計画の原案を関係地権者に内示した後に生ずる紛争等をいう。
第14 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当(規則第25条)
1 規則第25条第1項各号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
(1) 「異常な自然現象」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
(2) 「重大な災害」とは、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
(3) 「応急作業」とは、災害を防止し、又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施行又はその監督をいう。
(4) 「河川の堤防等」とは、河川の堤防、せき、水門又は護岸をいい、「重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある」河川の堤防等には、水防法(昭和24年法律第193号)第12条第2項の規定に基づき定められた警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の河川の堤防等を含むものとする。
(5) 「通行が禁止されている区間」とは、次に掲げる区分に応じ、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者(以下この項において「道路管理者」という。)が通行を禁止しているそれぞれ次に掲げる道路の区間をいう。
ア 道路管理者が定める異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があった場合 当該異常気象時通行規制区間
イ 災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合 アに掲げる区間以外の区間
(6) 「事故」とは、火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出、般船の沈没、建築物等の崩壊その他これらに類するものをいう。
(7) 「災害応急対策に係る連絡調整」とは、災害対策基本法第68条の規定に基づく応援又は災害応急対策の実施、同法第70条第1項の規定に基づく応急措置その他の同法第50条に規定する災害応急対策の実施のために行う連絡調整をいう。
2 規則第25条第1項第4号に規定する「人事委員会が認める作業」は、国、他の地方公共団体又は関係機関からの要請により、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣された職員が行う作業とする。
3 規則第25条第2項に規定する「人事委員会が認める災害」は、災害対策基本法に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事による災害、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事委員会が認める災害とする。
4 規則第25条第2項第4号に規定する「人事委員会が定める額」は、次の作業の区分に応じ、次に定める金額とする。
第14第2項に規定する作業 1,080円
5 規則第25条第3項第2号の次に掲げる事項については、それぞれに定めるところによるものとする。
(1) 「人事委員会が著しく危険であると認める区域」は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。(2)において「立入禁止区域等」という。)であって人事委員会が認めるものとする。
(2) 上記(1)の「人事委員会が認めるもの」の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした資料を添えて申請するものとする。
ア 災害の内容
イ 災害発生地点及び被災地域
ウ 作業の具体的内容及び該当人員
エ 通行が禁止又は制限されている区間
オ 作業実施区域、イ及びエの事項並びに周辺地域を明らかにした地図
カ 立入禁止区域等が設定又は拡大されるに当たり根拠とされた法令又は告示若しくは発令等(キにおいて「告示等」という。)
キ 立入禁止区域等が拡大された場合には、拡大前における立入禁止区域等に係る告示等
ク その他認定に必要な関係資料
第15 原子力事業所敷地内等作業手当(規則第26条関係)
1 規則第26条第2項第1号の「人事委員会が定めるもの」は、東京電力株式会社福島第1原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。
2 規則第26条第2項第4号の「人事委員会が定める施設」は、免震重要棟、新事務棟及び新事務本館とする。
3 規則第26条第3項の「作業に従事した時間」には、規則第29条第2項の規定により支給されないこととなる原子力事業所敷地内等作業手当に係る作業に従事した時間を含むものとする。
第16 併給禁止(規則第29条)
規則第29条第2項ただし書の「人事委員会で定める業務等に従事した場合」とは、同一の日に、規則第26条第2項各号に掲げる作業と特殊勤務手当の額が日額で定められている業務又は作業(同項各号に掲げる作業を除く。)に従事した場合とする。
第17 特殊勤務手当整理簿
1 日又は時間を単位として定められた額の特殊勤務手当を支給する場合は、次に掲げる事項を記載した特殊勤務手当整理簿を作成すること。
(1) 作業に従事した年月日
(2) 作業に従事した職員の氏名
(3) 作業の内容
(4) 日数又は時間数
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の場合において、前項(1)から(5)までに掲げる事項を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。)に記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。