○管理職員特別勤務手当の運用について
平成3年12月26日
人委第186号
人事委員会委員長通知
各任命権者
管理職員特別勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、平成4年1月1日以降はこれによってください。
記
給与条例第18条の2関係
1 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第18条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第3条第1項に規定する週休日又は条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員(給料の特別調整額に関する規則(昭和52年栃木県人事委員会規則第2号。以下「特別調整額規則」という。)別表第1に掲げる職にある職員をいう。以下同じ。)が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。
2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。
3 この条の第1項の勤務(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年栃木県人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)第3条の規定により同項の勤務とみなされるものを含む。以下「第1項の勤務」という。)は、週休日等(規則第3条の規定により第1項の勤務とみなされる職員については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
(1) 一の週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)
(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日及び当該週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合
5 管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)には、条例第18条の宿直勤務及び日直勤務は含まれない。
規則第2条関係
1 規則第2条第1項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号の「人事委員会が別に定める職員」とは、特別調整額規則別表第1に掲げる区分が1種である職のうち理事、部長、危機管理防災局長、保健医療監、会計局長及び事務局長以外の職にある職員とする。
2 この条の第2項に規定する「6時間」は、実働時間による。
規則第4条関係
1 各任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の作成については次に定めるところによる。
(1) 管理職員特別勤務実績簿
管理職員が管理職員特別勤務を行った場合は、管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度次に掲げる事項を管理職員特別勤務実績簿に記載するものとする。
ア 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外の日」の別を含む。)
イ 勤務に従事した職員の氏名
ウ 職員の占める職及びその職に係る給料の特別調整額の区分(特別調整額規則別表第1に掲げる区分をいう。)
エ 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)
オ 勤務をすることが必要であった理由
カ 勤務の開始時刻及び終了時刻
キ 休憩等の時間
ク 実働時間数
ケ 第1項の勤務にあっては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年人事委員会規則第2号)第3条第2項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由
コ その他参考となる事項
(2) 管理職員特別勤務手当整理簿
一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。
(3) 第1項の場合において、前項(1)イからヌに掲げる事項及び前項(2)に掲げる事項を総合庶務事務システム(職員の服務、給与等に係る手続を行う電子情報処理組織をいう。)に記録したときは、任命権者は、前項の規定による記載をしたものとみなす。