○育児休業者の期末・勤勉手当について
平成12年2月23日
人号外
総務部次長兼人事課長通知
幹事課長
公所長
出納局長
地方労働委員会事務局長
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年栃木県条例第38号)において、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)が改正され、期末・勤勉手当の基準日に育児休業をしている職員に対して、勤務実績に応じて当該手当を支給することとされましたが、その内容について次のとおり通知します。
1 期末手当の支給対象者
(1) それぞれの基準日(6月1日、12月1日)に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において、勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。(職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項)
(2) 勤務した期間には、これに相当する期間として、次の期間が含まれる。(職員の育児休業等に関する規則第2条)
休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次の①~④以外の期間
① 育児休業をしていた期間
② 大学院修学休業をしていた期間
③ 停職者及び専従休職者として在職した期間
④ 休職にされていた期間(公務上の傷病又は通勤による傷病のため、休職にされていた期間を除く。)
具体的には、年次休暇、産前・産後休暇、傷病休暇等の休暇の期間、公務上の傷病又は通勤上の傷病による休職の期間、法令の規定により勤務しないことが認められている期間(就業禁止の期間(労働安全衛生法第68条)、職務専念義務免除の期間など)は、「勤務した期間に相当する期間」に該当する。一方、上記①~④のほか、週休日、休日、欠勤等の期間は「勤務した期間に相当する期間」に該当しない。
したがって、算定期間の全期間において、育児休業をしていた場合には期末手当は支給されない。
2 勤勉手当の支給対象者
(1) それぞれの基準日(6月1日、12月1日)に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において、勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。(職員の育児休業等に関する条例第5条の3第2項)
(2) 勤勉手当については、期末手当のような「勤務した期間に相当する期間」の定めはないので、算定期間において実際に勤務した期間がない場合には支給されない。
3 支給額の算定
支給額の算定は、育児休業をしていない一般の職員と同様に取り扱われる。一般の職員の場合と同じ規定により、期末手当に係る在職期間・在職期間別支給割合、勤勉手当に係る勤務期間・期間率等を算定する。
したがって、期末手当に係る在職期間においては、育児休業をしている職員として在職した期間は、その2分の1の期間が除算され、勤勉手当に係る勤務期間においては、育児休業をしている職員として在職した期間は、その全期間が除算される。
4 具体例
(1) 12月2日まで産前・産後休暇 12月3日~翌年9月30日 育児休業 |
① 6月期の期末手当
算定期間12月2日~6月1日において、実際に勤務した期間はないものの、「勤務した期間に相当する期間」(12月2日)があることから、支給される。この場合、在職期間では、12月3日~6月1日の2分の1の期間が除算される。
② 6月期の勤勉手当
算定期間12月2日~6月1日の全期間において、実際に勤務した期間がないことから、支給されない。
(2) 6月2日まで勤務 6月3日~9月22日まで産前・産後休暇 9月23日~翌年6月30日 育児休業 |
① 12月期の期末手当
算定期間6月2日~12月1日において、実際に勤務した期間(6月2日)及び「勤務した期間に相当する期間」(6月3日~9月22日)があることから、支給される。この場合、在職期間では、9月23日~12月1日の2分の1の期間が除算される。
② 12月期の勤勉手当
算定期間6月2日~12月1日において、実際に勤務した期間(6月2日)があることから、支給される。この場合、勤務期間では、9月23日~12月1日の全期間が除算される。
③ 6月期の期末手当
算定期間12月2日~6月1日の全期間において、育児休業をしていることから、支給されない。
④ 6月期の勤勉手当
算定期間12月2日~6月1日の全期間において、実際に勤務した期間がないことから、支給されない。
附則(平成15年人号外)
改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成31年人号外)
改正後の規定は、平成31年4月1日から適用する。