○寒冷地手当の運用について

昭和56年1月30日

人委第280号

栃木県人事委員会委員長通知

職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第21条の改正及び寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年栃木県人事委員会規則第18号。以下「規則」という。)の制定に伴い、条例及び規則の運用について下記のとおり定めたので、昭和55年8月30日以降の運用に当たっては、下記に従って取り扱ってください。

なお、これに伴い、「職員の給料等の支給に関する規則第19条(寒冷地手当)の運用について」(昭和39年10月5日付け人委第534号)は廃止します。

(1) 異動等により、基準日に条例第21条に規定する「支給対象職員」の要件を具備するに至った者は、基準日において同条に規定する「支給対象職員」に該当するものとする。

(2) 異動等により、基準日に条例第21条に規定する「支給対象職員」の要件を欠くに至った者は、基準日において同条に規定する「支給対象職員」には該当しないものとして取り扱うものとする。

(3) 在職する事務所の所在地と主たる勤務地が異なる職員にあっては、主たる勤務地を基準として本条例を適用するものとする。

1 規則第3条第1項中「人事委員会が定めるもの」は、平成17年4月1日における市役所又は町村役場とし、那須塩原市については那須塩原市役所塩原支所とする。

2 規則第3条第1項の距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第12条第1項第2号に掲げる自動車等及び航空機を除く。)によるものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。)道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

扶養親族について

1 条例第21条及び規則中の「扶養親族」とは、条例第10条第2項に規定する扶養親族であって、かつ、条例第11条の規定による届出がなされているもの(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)をいう。

2 新たに職員となった者に扶養親族があり、又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じ、その届出が職員となった日又は基準日の後になされた場合で当該届出が職員となった日又は当該事実の生じた日から15日以内になされたときは、当該届出に係る扶養親族は、職員となった日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第1項及び第2項中「条例第11条」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年栃木県条例第55号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第11条」とする。

寒冷地手当の運用について

昭和56年1月30日 人事委員会第280号

(平成29年3月3日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和56年1月30日 人事委員会第280号
昭和62年3月27日 人事委員会第236号
昭和63年3月31日 人事委員会第213号
昭和63年12月27日 人事委員会第139号
平成2年12月26日 人事委員会第152号
平成4年3月31日 人事委員会第264号
平成7年3月31日 人事委員会第223号
平成8年12月26日 人事委員会第198号
平成17年3月25日 人事委員会第249号
平成20年1月31日 人事委員会第167号
平成28年12月28日 人事委員会第118号の6
平成29年3月3日 人事委員会第141号の3