○寒冷地手当の運用について
昭和56年1月30日
人委第280号
栃木県人事委員会委員長通知
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第21条の改正及び寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年栃木県人事委員会規則第18号。以下「規則」という。)の制定に伴い、条例及び規則の運用について下記のとおり定めたので、昭和55年8月30日以降の運用に当たっては、下記に従って取り扱ってください。
なお、これに伴い、「職員の給料等の支給に関する規則第19条(寒冷地手当)の運用について」(昭和39年10月5日付け人委第534号)は廃止します。
記
条例第21条関係
1 第1項
(2) 異動等により、基準日に条例第21条に規定する「支給対象職員」の要件を欠くに至った者(基準日に離職し、当該離職の日又はその翌日(当該翌日が県の休日(栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条に規定する県の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。)に引き続き職員として採用され、条例第21条に規定する職員に該当する者を除く。)は、基準日において同条に規定する「支給対象職員」には該当しないものとして取り扱うものとする。
(3) 在職する事務所の所在地と主たる勤務地が異なる職員にあっては、主たる勤務地を基準として本条例を適用するものとする。
2 第2項中「寒冷地手当の額」は、条例第14条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第27条、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第14条第3項(同条例第14条の2第3項若しくは第15条第2項において準用する場合を含む。)、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号)第3条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号)第3条の規定に基づいて減額して給与が支給されている場合においても減額しないものとする。
規則第3条関係
1 規則第3条第1項中「人事委員会が定めるもの」は、平成17年4月1日における市役所又は町村役場とし、那須塩原市については那須塩原市役所塩原支所とする。
2 規則第3条第1項の距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第12条第1項第2号に掲げる自動車等及び航空機を除く。)によるものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。)道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
扶養親族について
2 前項に規定する他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているものには、扶養手当の支給に関する規則(令和7年栃木県人事委員会規則第3号)第5条第2項各号に掲げる者は含まれないものとする。
3 扶養親族が他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けていることの確認については、条例第10条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例によるものとする。
4 新たに職員となった者に扶養親族があり、又は職員に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合において、前項に規定する確認のための書類(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)の提出が、職員となった日又は当該者が扶養親族たる要件を具備するに至った日(以下この項において「事由発生日」という。)から15日(災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が当該提出を行うことができないと認められる期間は含まれないものとする。以下この項において同じ。)以内になされたときは、当該確認に係る扶養親族は、事由発生日から扶養親族として取り扱うものとし、当該提出が事由発生日から15日を経過した後になされたときは、当該書類を受理した日から扶養親族として取り扱うものとする。