○「職員の研修に係る旅費の調整基準」について
昭和55年4月1日
人第3号
総務部長通知
幹事課長
出納局長
公所長
職員が研修のため旅行する場合の旅費の調整について、「職員の研修に係る旅費の調整基準」を次のとおり定め、昭和55年4月1日から適用することとしたので通知します。
職員の研修に係る旅費の調整基準
(目的)
第1条 この基準は、職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号。以下「条例」という。)第31条第3項の規定に基づき、職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため内国旅行する場合の旅費の調整について、統一的な基準を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この基準は、職員が次の各号に掲げる旅行をする場合に適用する。
(1) 人事課、経営技術課又は栃木県の委託により栃木県社会福祉協議会(以下「人事課等」という。)が行う7日未満の研修、講習、訓練その他これらに類する目的の事業(以下「研修等」という。)に参加するための旅行
(2) 引き続き7日以上にわたる研修等に参加するための旅行
(宿泊料)
第3条 宿泊料は、職員が利用することができる宿泊施設に応じて、次の各号に定める額とする。
(1) 寮、寄宿舎等の宿泊施設(以下「寮等」という。)を利用することができる便宜が与えられている場合又は利用する宿泊施設があらかじめ指定され、若しくは限定され、公務上これを利用する必要がある場合 当該寮等の規定による宿泊実費又は当該宿泊施設の利用に要する宿泊実費(朝又は夕の食事代が含まれていないときは、1食につき600円の食事代を加算した額とすることができる。)
(1) 研修等の期間中、引き続き宿泊することとなる旅行の場合 研修等の開催地(以下「研修地」という。)に到着するまで及び研修等の終了後研修地を出発してから帰着するまでの旅行につき、条例の規定による鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
(2) 研修等の期間中、職員の住所地から研修地まで日々移動する場合 当該研修地への日々の移動を通勤と、当該研修等への参加を事務所を異にする異動とみなして、次項により計算して得られる額
(1) 研修等の期間のうち支給単位期間(職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。次号において同じ。)をもって計算できる期間 給与条例第12条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年栃木県条例第57号)附則第8項から第10項までの規定を準用した場合に得られる額
(2) 1月未満の研修等の期間又は研修等の期間のうち支給単位期間をもって計算した残余の期間 次の区分により定める額の合計額
ア 交通用具を使用する区間に係る額 前号により得られる額を21で除した額に研修等の期間のうち研修地まで移動すべき日の日数(以下「移動日数」という。)を乗じて得た額
イ 有料の交通機関を利用する区間に係る額 研修地への日々の移動で最も経済的かつ合理的な経路及び方法によって有料の交通機関を利用したときの運賃実費に移動日数を乗じて得た額と支給単位期間を1箇月として前号により得られる額(給与条例第12条第3項の規定を準用した場合に得られる特別料金等に相当する額(以下「特別料金等」という。)を除く。)のいずれか低廉な額に特別料金等を21で除した額に移動日数を乗じて得た額を加えた額
(旅行命令内容の報告)
第5条 第3条第1号に該当している場合で、真に止むを得ない事情によりそれらの宿泊施設に宿泊しない場合は、当該旅行命令権者が出発日前に人事課あて報告するものとする。
(調整の特例)
第7条 この基準により難い特別の事情があると認められる場合は、知事は人事委員会と協議して別に旅費を調整することができる。
附則(平成12年人号外)
改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年人第318号)
改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年人号外)
改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年人号外)
改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年人第92号)
改正後の規定は、平成17年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表
宿泊夜数 | 1夜~20夜 | 21夜~40夜 | 41夜以上 |
宿泊料(1夜につき) | 9,200円 | 5,600円 | 2,900円 |
(注)
1 この表の適用に当たっては、職員の宿泊夜数を宿泊夜数欄に区分して、当該欄に掲げる額に当該宿泊夜数を乗じて得た額を合計した額をもって宿泊料とする。
2 研修地が東京都特別区内で同区内に宿泊する場合に限り、41夜以上の宿泊料は1夜につき3,800円とする。