○赴任旅費の支給について
平成10年9月22日
人第172号
人事課長通知
各幹事課長
出納局次長
各公所長
地方労働委員会事務局長
このことについて、転任の場合の他に採用の場合についても下記のとおり定めたので、平成10年10月1日以降の転任等についてはこれにより取り扱ってください。
なお、これに伴い、新規採用者の移転料について(昭和56年3月20日付け人号外総務部長通知)は、廃止されました。また、赴任旅費の支給について(平成10年3月27日付け人第441号人事課長通知)は、廃止します。
記
第1 転任の場合の取扱い
1 住所等を移転する場合
(1) 転任に伴い住所又は居所(以下「住所等」という。)を移転する場合には、次の旅費を支給すること。
ア 旧在勤庁から新在勤庁までに係る職員等の旅費に関する条例(昭和36年栃木県条例第49号。以下「旅費条例」という。)の規定による鉄道賃、車賃等(片道分)
イ 旧在勤庁から新在勤庁までの路程(赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤庁から新在勤庁までの路程に満たない場合には、当該現実の移転の路程)に応じた移転料
ウ 着後手当及び扶養親族移転料
(2) 住所等の移転が転任に伴うものか否かの認定に当たっては、当該移転の実態に即して判断するものとする。この場合において、住所等の移転が次のいずれかに該当するような場合には、特別の事情がある場合を除き、当該住所等の移転を転任に伴うものと認定することはできないこと。
ア 住所等の移転が転任に係る内示の日前に行われた場合
イ 住所等の移転が新在勤庁への通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められない場合
ウ 新築し、又は新たに購入した自宅及びこれらに類する住宅に移転する場合
2 住所等を移転しない場合
転任に伴い住所等を移転しない場合には、その転任のために実際に旧在勤庁から新在勤庁に旅行する場合を除き、赴任旅費は支給しないこと。
第2 採用の場合の取扱い
1 住所等を移転する場合
(1) 採用に伴い住所等を移転する場合には、次の旅費を支給すること。
ア 移転前の住所等から在勤庁までに係る旅費条例の規定による鉄道賃、車賃等(片道分)
イ 移転前の住所等から在勤庁までの路程(赴任に伴う現実の移転の路程を上回る場合には、当該現実の移転の路程)に応じた移転料
ウ 着後手当及び扶養親族移転料
(2) 住所等の移転が採用に伴うものか否かの認定に当たっては、当該移転の実態に即して判断するものとする。この場合において、住所等の移転が次のいずれかに該当するような場合には、特別の事情がある場合を除き、当該住所等の移転を採用に伴うものと認定することはできないこと。
ア 住所等の移転が採用の決定通知を受け取る前に行われた場合
イ 住所等の移転が在勤庁への通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められない場合
ウ 新築し、又は新たに購入した自宅及びこれらに類する住宅に移転する場合
エ 両親等の居住する住宅及びこれに類する住宅に移転する場合
2 住所等を移転しない場合
在勤庁以外の場所で辞令を受領した後、在勤庁に赴任する場合には、職員等の旅費に関する規則(昭和37年栃木県規則第55号)第11条第1項第1号の2の規定に基づき、住所等から辞令の受領場所を経由して在勤庁に至るまでの鉄道賃、車賃等(片道分)を支給すること。
第3 その他
1 転任の日に実際に旧在勤庁から新在勤庁に旅行する場合又は採用の日に在勤庁以外の場所で辞令を受領した後、在勤庁に赴任する場合において、公務上の必要により通信連絡を行ったときは、当該通信連絡に要した経費の実費額(額の確定が困難である場合にあっては200円)を支給できること。
2 採用に伴い住所等を移転した職員については、第2―1―(1)による赴任旅費が支給されるため、在勤庁以外の場所で辞令を受領した後、在勤庁に赴任する場合には、第2―2による旅費は支給しないこと。
3 特別の事情により、同一地域内における赴任に対して赴任旅費を支給する場合には、旅費条例第26条第2項の規定に該当する場合を除き移転料は支給できないこと。
4 人事交流により本県の職員から国等の職員になった者を再び本県で採用する場合及び定年前再任用短時間勤務職員を採用する場合には、転任の場合に準じて取り扱うこと。
5 上記により難い特別の事情がある場合には、別途人事課と協議のうえ取り扱うこと。
附則(平成14年人号外)
改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年人号外)
改正後の規定は、平成17年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年人号外)
改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和5年人号外)
1 改正後の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第6条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規定を適用する。