○職員の退職手当に関する条例第1条第1項第7号の指定について
昭和45年1月22日
人第26号
総務部長通知
各幹事課長
従来、上記条例の規定により指定を受けていた臨時職員は、県人事委員会施行の競争試験及び臨時職員資格試験に合格した職員並びに枠内臨時職員であったが、本年2月1日から次の職員についても指定されたので通知します。
本県の事業に継続して雇傭され引き続いて昭和38年3月1日までに定数内の職員に採用された臨時職員及びこれに準ずる臨時職員(昭和38年3月1日の定数内職員への採用が条件付で保留され、その後定数内職員に採用された者をいう。)