○誤って個人消印をした収入証紙の取扱いについて
昭和40年3月13日
出第54号
出納長通知
各課局長
各出先機関の長
県の税外諸収入金を栃木県収入証紙で納付させた場合、おうおうにして誤って納人が個人の印で消印をしてくるものがあるが、これらは栃木県収入証紙条例第4条(証紙の無効)に定める消印には該当しないので有効として取扱うよう事務指導を行なってきたところであるが、なお徹底しない向もあるようなので、このことを事務担当者に周知されたく通知します。
なお、収入証紙条例第4条(証紙の無効)に定める消印は、同施行規則第8条による所定の消印をさすものと解せられたく念のため申し添えます。
(参考資料)
○栃木県収入証紙条例(昭和25年栃木県条例第46号)
(証紙の無効)
第4条 収入証紙に消印、汚染又はき損があるものは、たとえ故意又は過失によらないものであっても無効とする。
○ 栃木県収入証紙条例施行規則(昭和25年栃木県規則第78号)
(証紙をちょう付した書類の受理)