○議会の議決に付すべき財産の取得または処分について
問 1件2万平方メートル以上の土地を取得又は処分する場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第3条に該当し議会の議決を要するかどうか。
答 議会の議決を要する土地の取得又は処分は、1件2万平方メートル以上でかつ、予定価格が7,000万円以上のものに限るもので、いずれかが満たない取得又は処分については、議会の議決を要しない。
○議会の議決に付すべき財産の取得または処分について
問 1件2万平方メートル以上の土地を取得又は処分する場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第3条に該当し議会の議決を要するかどうか。
答 議会の議決を要する土地の取得又は処分は、1件2万平方メートル以上でかつ、予定価格が7,000万円以上のものに限るもので、いずれかが満たない取得又は処分については、議会の議決を要しない。