○公有財産使用料免除の同意について
問 那須八幡県有地内に国民休暇村を設置するにあたり、同県有地の一部を国に無償貸付すべく昨年地方財政法第24条ただし書の規定により議会の同意を得たが、今回、同敷地の一部を小丸山地区に変更することとなったので、この場合新たな議会の同意を必要とするか。
なお、小丸山地区の面積と同面積をさきに同意を得た敷地から削除するため、全体の面積については変りはない。
答 地方財政法第24条ただし書の規定は、当該地方公共団体の議会の同意という要件を充足すれば、使用の態容のいかんを問わず無償貸付して差支えないものであるが、無償貸付の同意については、面積、場所、貸付者、貸付期間等必須要件であるので、場所が変ればたとえ同面積であっても議会の同意は得るべきである。
なお、場所について、その選択権を長に委任する等の特別な議会の同意があった場合は別問題である。
議会の同意を求める議案については、新規、変更どちらでもよい。