○業務委託に伴い必要となる県有財産を使用させる場合の取扱いについて

平成6年3月30日

管第343号

総務部長通知

庁舎清掃等の業務を委託した場合において、その受託者が役務の提供をするために必要となる県有財産を使用させることについて、次により取り扱うこととしたので通知します。

1 業務委託に伴い必要となる施設の使用については、地方自治法第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用許可として扱わず、委託契約書に施設を無償で使用させる旨明記することで処理すること。

2 使用させる施設は必要最小限にとどめ、委託業務完了後は原状に復して返還させること。

3 委託業務を実施するために必要とする電力、水道の使用については、その節約に努めさせること。

〔契約書記載例〕

(施設等の使用)

第○条 甲は、乙が作業を実施するために必要な施設及び電力並びに水道等を無償で使用させるものとし、乙は電力及び水道の節約に努めなければならない。

なお、乙は、委託業務が完了したときは、使用した施設を原状に復して返還するものとする。

業務委託に伴い必要となる県有財産を使用させる場合の取扱いについて

平成6年3月30日 管第343号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月30日 管第343号
平成19年3月16日 管第297号