○行政財産使用許可取扱基準について
平成6年9月30日
管第167号
総務部長通知
知事部局各課室長
出納局次長
議会事務局総務課長
人事委員会事務局次長
監査委員事務局次長
地方労働委員会事務局次長
教育委員会事務局各課長
警察本部会計課長
企業庁総務課長
行政財産の使用許可については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)及び栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)に基づき処理してきたところでありますが、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)が、平成6年10月1日から施行されることに伴い、行政財産の使用許可の審査基準、標準処理期間等を定めるべく、別紙のとおり行政財産使用許可取扱基準を制定したので通知します。
また、出先機関の長には貴職より通知くださるようお願いします。
なお、本基準の制定に伴い「栃木県公有財産事務取扱規制の全部を改正する規則の施行ついて(昭和52年3月28日管第214号総務部長通知)」の一部を次のように改正します。
〔次のよう〕略
別紙
行政財産使用許可取扱基準
1 趣旨
この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)に基づく行政財産の使用許可に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 使用許可の原則
行政財産の使用許可に当たっては、必要最小限度にとどめ、かつ、原状のまま使用させることとし、将来県の必要に応じてその使用を終了させた場合に、容易に原状回復ができる状態を維持することを原則とする。
3 使用許可処分の審査の基準
(1) 行政財産の使用許可をすることができる場合は、次のいずれかに該当する場合であって、やむを得ないと認められるときに限り行うこととする。ただし、使用許可をした場合において、県が公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、県はその許可を取り消すことができる。
ア 国又は他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき
イ 県の指導監督を受け、県の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき
ウ 県の職員その他県有施設を利用する者のため、食堂、売店(自動販売機を含む)理髪店その他の福利厚生施設等を設置するため使用するとき
エ 県の職員の職員団体又は共済組合等において、その事務の用に供するため使用するとき
オ 公の学術調査又は研究、公の施策の普及宣伝その他公の目的のために行われる事業の用に供するため使用するとき
カ 電気事業、電気通信事業、水道供給事業、ガス供給事業その他公益事業を行う団体において、その事業の用に供するため使用するとき
キ 隣接する土地の所有者又は使用者において、電気、電気通信、水道、ガス等の各戸引込線又は各戸引込地下埋設管を設置するため使用するとき
ク 県と取引関係にある相手方に使用させることが、必要かつ相互に便利であると認められるとき
ケ 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として、短期間その用に供するとき
コ 県の所有となる建物等の建築工事等を行う場合において、これらの工事用資材置場等の用に供するため使用するとき
サ 以上に掲げるもののほか、行政財産の使用許可をしても当該許可をした行政財産の本来の用途又は目的の障害とならない場合で、なおかつ県行政の運営上又は社会的公共的見地からみて妥当でありやむを得ないと認められるとき
(2) 行政財産は、次に掲げる場合は、使用許可することができないものとする。
ア 県の事務又は事業の運営上支障があると認められる場合
イ 使用許可を受けようとする者の使用目的が県の立場又は社会的公共的見地からみて妥当とは認められない場合
ウ 行政財産の原状を変更して使用する場合であって、その変更によって当該行政財産を原状に回復することが容易でないと認められる場合(特にやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。)
4 使用許可の対象としない使用関係
次に掲げる施設等の設置に係る行政財産の使用関係は、行政財産の使用許可の対象としないものとする。
ア 指定金融機関の事務室(ただし、一般銀行業務が併せて営まれている場合は全体をもって使用許可を必要とする。)
イ 県政記者室
ウ 公衆電話委託契約による電話の設置場所(財産管理者が、契約を締結しているものに限る。)
エ 公の施設の管理運営の委託のように県の事務事業の一部を県以外の者に委託した場合において、それらの事務事業を行うために必要な施設(ただし、県有施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に県有施設を使用しない場合に限る。)
5 使用許可の手続等
(1) 行政財産の使用許可に当たっては、行政財産の使用を希望する者(以下「申請者」という。)の資力、信用、能力等を十分に調査し、許可には必要な条件(以下「使用許可条件」という。)を付するものとする。
(2) 行政財産の使用許可をしないことに決定したときは、理由を付してその旨を申請者に文書で通知するものとする。
6 使用許可の数量
(1) 行政財産の使用許可の数量(以下「使用許可数量」という。)は、原則として実測によって算出するものとする。ただし、特別高圧架空電線の線下敷地の使用許可数量は、特別高圧架空電線の幅員に両外側各3mを加えたものを使用する幅とし、これに使用する長さを乗じて得た面積とする。
(2) 県の職員と同じ事務室で執務する場合等で使用面積が不明確なときは、1人当たり3.3m2として使用許可数量を算出するものとする。
7 使用許可の期間
(1) 行政財産の使用許可の期間(以下「使用許可期間」という。)は、原則として3年以内とする。ただし、次に掲げる用途で使用させる場合の使用許可期間は、10年以内とすることができるものとする。
ア 電気事業、電気通信事業の用に供するために設置するもの
イ 公益事業の用に供する地中埋設管
ウ 国又は地方公共団体が、公用又は公共用に供するため設置するもの
エ 県立学校に設置する空調設備
(2) 使用許可期間は、必要に応じて更新することを妨げないものとする。
(3) 使用許可期間の終期は、(1)に規定する期間を越えない範囲の会計年度の終期に合わせるものとする。ただし、特に理由があると認められるときは、この限りでない。
8 使用許可の標準処理期間
行政財産の使用許可に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条に規定する標準処理期間は60日(土日・祝祭日・年末年始等を除く。)とする。
附則
この基準は、平成6年10月1日から適用する。ただし、第8の規定は、平成6年10月1日以前に受理した申請については適用しない。
附則(平成8年管第354号)
第6の(1)のただし書の規定は、平成8年3月28日から適用する。
附則(平成30年管第523号)
この基準は、平成30年4月1日以降の使用許可から適用する。