○行政財産の使用許可に係る土地及び建物の評価額の算定要領及び使用料の調整要領について

平成7年2月22日

管第339号

総務部長通知

各課室長

各公所長

教育委員会事務局各課長

警察本部長

企業庁長

県有財産の使用料(貸付料)の調整については、昭和41年12月27日伺定により処理されているところであるが、平成6年度において使用料(貸付料)の算定の基礎となっている固定資産税評価額が従来になく大幅に引き上げられたことにより、現行のままでは平成7年度以降の使用料が大幅に上昇し社会通念上適当でないので、その全部を改正し、新たに「行政財産の使用許可に係る土地及び建物の評価額の算定要領及び使用料の調整要領」(以下「要領」という。)として使用許可の許可期間の開始日が平成7年4月1日以降となるものから適用することとなったので、今後の事務処理については、下記事項に留意され遺漏のないようよろしくお願いします。

なお本要領の施行により「県有財産の貸付料(使用料)の調整要領(昭和41年12月27日伺定)」は廃止します。

1 評価額の端数調整について

従来円単位まで求めていた土地及び建物の評価額について、端数調整を行い千円単位としたものであること。(要領第5参照)

2 使用料の調整要領の適用方法について

新規の使用許可をする場合において、固定資産税評価額が評価替えになったことにより、土地及び建物の評価額が評価替え以前に比べ上昇する場合には、要領第6の規定により調整すること。また更新となる継続使用許可についても同様であること。

なお、新規、更新にかかわらず、使用許可の期間を2年又は3年とする場合には当該使用許可をするにあたって算定した評価額により計算した使用料に達するまで毎年度の使用料につき要領第6の規定による調整を行うことに注意されたい。

3 県有財産を貸し付ける場合の土地及び建物の評価額の算定及び使用料の調整について

県有財産を貸し付ける場合は、栃木県県有財産貸付事務処理要領別紙1「貸付料算定基準」に基づき算定するものとする。

行政財産の使用許可に係る土地及び建物の評価額の算定要領及び使用料の調整要領

第1 目的

この要領は、栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)第2条に規定する使用料を算出する場合における土地及び建物の評価額の算定方法及び使用料の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 土地の評価額の算定基準

1 土地の評価額は、開始前年度(使用許可をする許可期間の開始日の属する年度の前年度をいう。以下同じ。)の当該使用許可をする土地の固定資産税評価額に使用許可面積を乗じて得た額をもって算定するものとする。

2 土地をガス管、水道管等の管類の埋設のために使用許可する場合の使用許可面積は、管類埋設のための掘削幅に管類の長さを乗じて算出するものとし、評価額は上記にかかわらず、次の算式によるものとする。

当該土地の開始前年度の1平方メートル当たり固定資産税評価額×使用許可面積×0.7×0.5=評価額

0.7=不整形地による補正値 0.5=管類の埋設による阻害率

第3 建物の評価額の算定基準

1 建物の評価額は次の算式により算出するものとする。

基準価格×経年による残存率×(1-滅失率)×観察減価率=建物の評価額

2 基準価格の決定に当たっては、復成価格を基とすることとし、必要に応じ同質もしくは類似財産の新品の売買実例等を参酌して修正するものとする。

3 滅失とは、火災、風水害等により建物が滅失している状態をいい、滅失率は、滅失している建物部分を補修するために必要な経費の見積額の基準価格に対する比率をいう。建物が滅失していない通常の場合においては0とする。

4 観察減価率は原則として1とするが、当該建物の個々の保存の状況に応じ、必要な修正を加えることができるものとする。

第4 土地及び建物の使用許可面積の端数調整

土地及び建物の使用許可面積の算定に当たって1平方メートル未満の端数がある場合には、小数点第3位以下を切り捨てるものとする。

第5 土地及び建物の評価額の端数調整

上記により得られた土地及び建物の評価額に1,000円未満の端数がある場合には、500円未満の端数は切り捨て、500円以上1,000円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、総額において、1,000円未満の場合は1,000円とする。

第6 使用料の調整

改正前の第6の規定により、令和3年度の使用料の調整を行った使用許可について引き続き許可する場合は、以下の調整を行う。

(1) 土地及び建物の使用料が従前の使用料を超える場合

当該使用許可をするにあたって算定した評価額により計算した使用料の年額が前年度の使用料の年額の1.05倍を超える場合は、前年度の使用料の年額の1.05倍をもって使用料の年額とし、前年度の使用料の年額の1.05倍以下となる場合は、当該年度以降は調整を行わない。なお、使用許可の期間が複数の年度にわたる場合には、年度毎に調整を行うものとする。

(2) 土地及び建物の使用料が従前の使用料を超えない場合

当該使用許可をするにあたって算定した評価額により計算した使用料の年額が前年度の使用料の年額の0.95倍を超えない場合は、前年度の使用料の年額の0.95倍をもって使用料の年額とし、前年度の使用料の年額の0.95倍以上となる場合は、当該年度以降は調整を行わない。なお、使用許可の期間が複数の年度にわたる場合には、年度毎に調整を行うものとする。

第7 実施期日

この要領は、使用許可の許可期間の開始日が令和4年4月1日以降となるものから適用する。

行政財産の使用許可に係る土地及び建物の評価額の算定要領及び使用料の調整要領について

平成7年2月22日 管第339号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成7年2月22日 管第339号
平成10年3月4日 管第499号
平成25年3月29日 管第582号
令和3年12月24日 管第344号