○行政財産の使用許可に伴う使用料の減免について
平成8年3月28日
管第351号
総務部長通知
教育長
警察本部長
行政財産の使用許可に伴う使用料については、栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)に基づき徴収していますが、第240回県議会定例会で同条例の一部改正が行われ、第6条の使用料の減免に「知事が特別の理由があると認めるとき」が追加されました。これに伴い減免基準を別紙のとおり定めたので通知します。
なお、事務処理に遺漏のないようお願いします。
別紙
使用料減免基準
減免の対象となる使用許可内容 | 減免率 |
1 他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。(第6条第1号) |
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(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業に供するため使用するとき。(ただし収益を上げている場合を除く。) | 100%以下 |
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業に供するため使用するとき。(ただし収益を上げている場合に限る。) | 50%以下 |
(3) 公共的団体において、県の事務又は事業に密接に関連する公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。(ただし収益を上げている団体を除く。) | 100%以下 |
(4) 公共的団体において、県の事務又は事業に密接に関連する公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。(ただし収益を上げている団体に限る。) | 50%以下 |
(5) 公共的団体において、県の事務又は事業に密接な関連はないが公益を目的とした事務、事業の用に直接供するために使用するとき。 | 50%以下 |
2 地震、火災、水害等の災害により行政財産の使用許可を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。(第6条第2号) | 当該財産を使用の目的に供することができないと認められる程度に相当する額 |
3 県が、公用又は公共の用に供するため財産を無償又は時価よりも低い価額で借り受けている場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該相手方に使用許可するとき。(第6条第3号) | 県が利益を受けている額の範囲内の額 |
4 県の建設工事等を施工する者に、当該建設工事等に必要な行政財産を使用許可するとき。(第6条第4号) | 100%以下 |
5 県が、公用又は公共の用に供するため財産の寄附を受けようとする場合において、その財産に直接関係のある行政財産を当該寄附者に使用許可するとき。(第6条第5号) | 寄附を受けようとする範囲内の額 |
6 寄附を受けた行政財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に使用許可するとき。(第6条第6号該当) | 寄附を受けた範囲内の額(ただし寄附後20年を経過した場合は適用しない。) |
7 前各号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めるとき。(第6条第7号) |
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(1) 県有施設を利用する県民の利便を図り、もって県有施設の効率的活用に資するため、県有施設内において食堂、売店を運営させるため団体又は個人に使用許可するとき。 |
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食堂における厨房等客席以外の部分及び売店 | 50%以下 |
食堂の客席部分(オープンスペースとして利用されることを考慮する。) | 80%以下 |
(2) 福祉団体において、福祉活動の財源を得るために食堂、売店、自動販売機、公衆電話機の用に供するため行政財産を使用するとき。 | 食堂は上記(2)と同様の取扱 売店、自動販売機、公衆電話機 100%以下 |
(3) 栃木県職員の福利厚生を目的とする団体が、その事務又は事業の用に供するため使用するとき。 | 100%以下 |
(4) 県の施設の用に供される専用電柱及び専用設備の用に供するため行政財産を使用するとき。 | 100%以下 |
(5) その他、前各号に類するもので知事が特に必要と認めるもの。 | 100%以下 |
備考
1 ここでいう福祉団体とは次の条件すべてを満足するものをいう。
(1) 身体障害者又は母子家庭・寡婦の福祉向上等を目的に活動している団体で、身体障害者及びその保護者、又は母子家庭・寡婦の者が構成員となっている団体若しくはそれら団体の連合体であること。
(2) 公益法人としての法人格を有するか、若しくは県又は市町村から助成を受けている等その団体の活動に対して、県又は市町村が支援している団体であること。
(3) 使用許可の対象となった当該事業が、その団体又は連合体の活動に寄与するものであること。
2 福祉団体の売店、自動販売機及び公衆電話機の減免率は当分の間、50%とする。