○県有財産の使用料及び貸付料で納入期日の定めのないものの調定時期について
昭和42年4月19日
管号外
総務部長通達
各課局室長
各地方機関長
各附属機関長
教育長
警察本部長
栃木県行政財産使用料条例(昭和39年栃木県条例第9号)の規定に基づき使用許可している行政財産の使用料及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づき貸付けている普通財産の貸付料については、その調定時期が統一されていなかったが、昭和42年度から、次のように取り扱いをすることになりましたから、事務処理に遺漏のないよう、命により通知します。
1 継続使用許可又は貸付けの場合は、年度当初
2 新規使用許可又は貸付けの場合は、許可又は貸付契約時点