○庁舎等県有施設内に公衆電話設備を設置する場合の取扱いについて
平成8年2月23日
管第277号
総務部長通知
各財産管理者
県においては、県有施設利用者の利便等を考慮し、県有施設内に公衆電話設備を設置することがあるが、この場合における庁舎等県有施設の使用に関する取扱いを次のとおり定めたので、今後はこれにより取り扱うよう通知します。
なお、このことにより平成2年3月9日付け管第352号総務部長通知は廃止します。
記
1 公衆電話設備がボックス形である場合
栃木県公有財産事務取扱規則の定めるところによる使用許可又は貸付け(以下使用許可等という。)の手続きをとること。
2 公衆電話設備が卓上形である場合
(1) 日本電信電話株式会社と各財産管理者が公衆電話業務委託契約等を締結し設置すること。この場合使用許可等の手続きは、不要であること。
(2) (1)によりがたいときは、使用許可等の手続きをとること。
3 歳入の取扱い
(1) 使用許可等の手続きを行った場合は、栃木県行政財産使用料条例に定められた使用料又は栃木県公有財産事務取扱規則に定められた貸付料を徴収すること。
(2) 公衆電話業務委託契約等に基づく手数料については、財産管理者において所定の歳入科目((款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)電話料)により歳入の手続きをとること。