○県有財産に係る使用許可指令書の標準書式について
昭和52年10月26日
管第106号
総務部長通知
各財産管理者
このことについて、別紙のとおり定めたので県有財産の使用許可に当たっては、下記事項に留意し、事務処理に遺憾のないようにしてください。
なお、昭和41年4月8日付け伺定「使用許可指令書、賃貸借契約書、使用貸借契約書書式」は廃止します。
また、本通知で定めていた賃貸借契約書及び使用貸借契約書の標準書式については、栃木県県有財産貸付事務処理要領において定めることとした。
記
1 財産管理者のうち、出先機関の長が処理できる事務は、継続使用許可(電柱敷及び使用許可条件に変更のない無料使用許可のものに限る。)並びに一時使用許可の決定(県の建設工事を施行する者に、当該建設工事等に必要な公有財産の一時使用許可をする場合に限る。)に限るものであること。
2 使用許可の内容等に特別の事情があるため、本通知に定める書式によりがたいものについては、本通知に定める意図を十分配意のうえ、必要な修正を行ってもさしつかえないこと。



