○県有財産に係る使用許可指令書の標準書式について

昭和52年10月26日

管第106号

総務部長通知

各財産管理者

このことについて、別紙のとおり定めたので県有財産の使用許可に当たっては、下記事項に留意し、事務処理に遺憾のないようにしてください。

なお、昭和41年4月8日付け伺定「使用許可指令書、賃貸借契約書、使用貸借契約書書式」は廃止します。

また、本通知で定めていた賃貸借契約書及び使用貸借契約書の標準書式については、栃木県県有財産貸付事務処理要領において定めることとした。

1 財産管理者のうち、出先機関の長が処理できる事務は、軽易又は定例的である使用許可の決定に限るものであること。

2 使用許可の内容等に特別の事情があるため、本通知に定める書式によりがたいものについては、本通知に定める意図を十分配意のうえ、必要な修正を行ってもさしつかえないこと。

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県有財産に係る使用許可指令書の標準書式について

昭和52年10月26日 管第106号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和52年10月26日 管第106号
平成4年4月16日 管第19号
平成8年2月23日 管第278号
平成18年3月17日 管第234号
平成19年3月16日 管第297号
平成25年3月29日 管第582号
平成28年4月1日 管第30号
平成30年3月26日 管第523号
令和3年1月18日 管第462号
令和5年9月4日 管第210号