○行政財産の使用許可に伴う光熱水費等の取扱いについて
平成8年3月28日
管第352号
総務部長通知
各財産管理者
行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用許可場所において消費する光熱水費等の負担については、これまでその取扱いについて統一されていませんでしたので、これらの事務を統一し処理の適正化を図るため、標準的な取扱いを次のとおり定めましたので通知します。
なお、事務処理に遺漏のないようお願いします。
記
1 使用者に負担させる経費
(1) 電気料金
(2) 水道料金
(3) 下水道料金
(4) ガス料金
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) 火災保険料
2 負担の方法
(1) 使用者が直接業者と契約することを原則とする。
(2) 直接業者と契約することが困難な場合、使用者に子メーターを設置させて、財産管理者が、使用者から徴収する。
(3) メーターの設置が困難な場合、使用者の使用の状況等を勘案して算定した額を、財産管理者が、使用者から徴収する。ただし、事務室の一部を使用する場合において使用許可面積が10.00m2未満のときは、水道料金及び下水道料金のみを徴収するものとする。
(4) 指定管理者制度が導入されている公の施設においては、上記(2)及び(3)において「財産管理者が」を「指定管理者が」に読み替えることができるものとする。ただし、この場合には、次の点に留意すること。
ア 徴収できる光熱水費等の範囲
効率的な施設運営及び事務執行の観点から、各公の施設の財産管理者が判断して差し支えない。ただし、指定管理者が使用者から徴収することとした光熱水費等相当額については、指定管理者に支払われるべき委託料の算定には含めないこと。
イ 仕様書、協定書等への明記
財産管理者は、徴収できる範囲、徴収すべき額、徴収すべき時期その他必要な事項については、指定管理業務に係わる仕様書、協定書等に明記すること。
(5) 負担額の徴収にあたっての額の算定は、別記「光熱水費等算定基準」による。ただし、消費電力量等が多い施設の一部を事務室として使用する場合等において「光熱水費等算定基準」による算定が実態に合わないときは、別に通知する算定式及び単価表により算定することができる。
(6) (5)により算定した光熱水費等の年額(徴収すべき光熱水費等が複数ある場合には、その合計額)が100円未満の場合は、徴収しないこととする。
(7) 火災保険料は県で加入しているので、使用許可相当部分の金額を財産管理者が、使用者から徴収する。ただし、徴収すべき火災保険料額が100円未満の場合は、徴収しないこととする。
3 公衆電話機の電気料は徴収を要しない。
4 2(5)の規定の電気料の算定にかかる経過措置
飲料等自動販売機で年間消費電力量が表示されていない場合については、別記1電気料の区分3(2)の算定式の「当該機器の毎時推定消費電力量〔定格消費電力〕」を「当該機器の毎時推定消費電力量〔定格消費電力〕×稼働率(1/3)」と読み替えて当該機器の月間推定消費電力量を算定することができる。
別記 光熱水費等算定基準
区分 | 算定式 |
電気料 | 1 計量器(メーター)により使用実績が明らかな場合 (1) 親メーターがある場合 使用者の使用する電気設備に直接親メーターが設置されている場合は、当該メーターにより算定された電気料の総額を使用者に負担させる。 (2) 子メーターがある場合 使用者の使用する電気設備に子メーターが設置されている場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 電気料(月額)=〔当該子メーターの接続する親メーターにより県が電気料として支払う月総額〕×(〔当該子メーターの表示する月間消費電力量〕/〔当該親メーターの表示する月間消費電力量〕) 2 使用実績が不明な場合(自動販売機の場合を除く。) 使用者の使用する電気設備の消費電力量が不明な場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 電気料(月額)=(〔使用許可財産の属する建物について県が電気料として支払う月総額〕/〔使用許可財産の属する建物について電気を使用する場所の総面積〕)×(使用許可面積)×〔財産管理者が使用者の電気の使用状況を勘案して定める率〕 3 使用実績が不明な場合(自動販売機の場合に限る。) たばこ、飲料等自動販売機のみを単独で、設置するために許可した場合で、その使用実績が不明な場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 電気料(月額)=〔当該機器の接続しているメーターにより県が電気料として支払う月総額〕×(〔当該機器の月間推定消費電力量〕/〔当該メーターの表示する月間消費電力量〕) (1) 年間消費電力量が表示されている場合 当該機器の月間推定消費電力量=当該機器に表示されている年間消費電力量/12 (2) (1)以外の場合 当該機器の月間推定消費電力量={当該機器の毎時推定消費電力量〔定格消費電力〕+〔照明灯表示W数×1.2〕}×月間延使用時間 4 「県が電気料として支払う月総額」には、原則として基本料金を含めるものとするが使用許可面積、用途、設備の規模等から判断して、県の契約容量による、基本料金を案分したのでは著しく不合理であると認められるときは、基本料金を除いたものとすることができる。この場合において、上記1(2)、2及び3の算定式の「県が電気料として支払う月総額」を「県が電気料として支払う月総額から基本料金を除いた額」と読み替えて負担額を算定するものとする。 |
水道料 | 1 計量器(メーター)により使用実績が明らかな場合 (1) 親メーターがある場合 使用者の使用する水道設備に直接親メーターが設置されている場合は、当該メーターにより算定された水道料の総額を使用者に負担させる。 (2) 子メーターがある場合 使用者の使用する水道設備に子メーターが設置されている場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 水道料(月額)=〔当該子メーターの接続する親メーターにより県が水道料として支払う月総額〕×(〔当該子メーターの表示する月間消費水量〕/〔当該親メーターの表示する月間消費水量〕) 2 使用実績が不明な場合 使用者の使用する水道設備の消費水量が不明な場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 水道料(月額)=〔使用許可財産の属する建物について県が水道料として支払う月総額〕×(〔使用者が使用許可場所において使用する者の総数〕/〔使用許可財産の属する建物に常時勤務する者の総数〕)×〔財産管理者が使用者の水道の使用状況を勘案して定める率〕 (注)公の施設等多数人が利用する施設にあっては、「常時勤務する者の総数」は勤務する者のほかに施設利用者の数を勘案して定めること。 |
下水道料 | 水道料の算定方式を準用して算定された額を使用者に負担させる。この場合において、「水道料」を「下水道料」と「当該子メーターの接続する親メーターにより県が水道料として支払う月総額」を「県が下水道料として支払う月総額」と読み替えるものとする。ただし、浄化槽処理施設においては、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 下水道料=〔県が当該浄化槽の清掃料として支払う総額〕×(〔使用者が当該浄化槽を使用する建物において使用する者の総数〕/〔当該浄化槽を使用する建物に常時勤務する者の総数〕) (注)水道料の算定式欄の(注)を参照のこと |
ガス料 | 水道料の算定方式を準用して算定された額を使用者に負担させる。この場合において、「水道」とあるのは「ガス」と、「水量」とあるのは「ガス量」と、読み替えるものとする。 |
冷暖房料 | 電気料の第2項の算定式を準用して算定された額を使用者に負担させる。この場合において、「電気」とあるのは「冷暖房」と、「電気料として支払う」とあるのは冷暖房を行うための経費(施設費及び人件費を除く)と読み替えるものとする。 |
清掃料 | 清掃及び病害虫駆除(以下「清掃等」という。)を委託している場合にのみ、電気料の第2項の算定式を準用して算定された額を使用者に負担させる。この場合において、「電気料」とあるのは「清掃等委託料」と、「電気を使用する場所」とあるのは「清掃等を行う場所」と、「電気の使用状況」とあるのは「清掃等の必要性」と読み替えるものとする。 |