○栃木県公有財産事務取扱規則の全部を改正する規則の施行について
昭和52年3月28日
管第214号
総務部長通知
知事部局各課室長
副出納長
教育委員会事務局各課長
警察本部各課長
議会事務局長
各出先機関長
公有財産の取得、管理及び処分に関する事務取扱いについて、責任区分を明確にするとともに、事務の能率化を図るため、別添のとおり公有財産事務取扱規則(昭和39年栃木県規則第32号)の全部を改正し、昭和52年4月1日から施行されることとなったので、下記事項に留意され、今後の事務取扱いについて遺憾のないようされたく、命により通知する。
第1 改正の内容
今回改正の主な内容は、おおむね次のとおりである。
1 総務部長、各部局長、各課長、財産管理者及び財産管理主任が分掌し処理すべき事務と責任区分を明確にしたこと。
3 地方自治法の改正等に伴う行政財産である土地の貸付け又は地上権設定に関する事項等を加えたこと。
第2 総則に関する事項
(第3条関係)
公有財産のうち、県道用地の取得、管理及び県道の管理についてはこの規則は適用しないが、廃道敷については適用するものであること。
(第4条~第5条関係)
1 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務について総務部長及び他の部局長の分掌を明確にしたこと。
なお、部局長の分掌事務の処理は、第7条の規定による公有財産増減計画書の提出にあっては幹事課長、その他の事務にあっては主管課長が行うものであること。
2 公有財産の取得、管理及び処分に関し、「特別な事情があるもの」とは、おおむね次のようなものである。
(1) 事務事業との密接な関連があり、又は過去の経過等から当該事務事業を所管する部局長において処理することが適当と認められる普通財産の取得、管理及び処分
(2) 補助金、負担金等の返還を伴う普通財産の管理及び処分
(3) 建替え等のため用途廃止した普通財産の管理及び処分
(4) 財産管理上技術を要する普通財産又は財産の所在が遠隔地等にある普通財産の管理
(5) 公有財産の有効利用を図るため、総務部長において調整処理することが適当と認められる公有財産の取得及び処分
3 3,000m2以上の土地の取得及び処分に当たっては、主管課は事前に管財課と連絡をとられたいこと。
(第6条関係)
公有財産の取得、管理及び処分に関する事務のうち、権利の得喪に係るもの及び対外的な利害関係を有する事項で、特に総合調整を要すると認められるものについての総務部長への合議事項を定めたものであるが、これら事案の処理に当たる主管課は、あらかじめ管財課と十分連絡をとりながら事務処理を進められたいこと。
(第7条関係)
公有財産増減計画書は、翌年度の公有財産の取得及び処分計画を把握し、効率的な公有財産の取得及び利用に資するものであることから、提出期限を10月31日に改めたこと。
なお、この計画書は財政措置との関係があるため幹事課が提出するものであること。
(第8条関係)
従来、総務部長が行っていた財産管理者の指定を各部局長が行うことに改めたこと。これは公有財産の管理責任を明確にするとともに、財産管理者を速やかに決定する趣旨によるものであるから財産管理者の指定に遅延がないよう特に留意されたいこと。
なお、2以上の部局に属する公有財産が同一敷地内に設置される場合において、当該公有財産を一体管理させることが適当と認められるものについては総務部長と協議の上、財産管理者を指定するものであること。
第3 取得に関する事項
(第9条関係)
財産を取得しようとする場合は、権利関係、数量及び価格並びに土地、建築関係法令、道路、給排水等の立地条件についてはもとより、地元住民意識等の社会環境についても事前に十分調査検討し、取得後利用する段階において問題が生じないよう利用計画に合った必要な調査を行うものであること。
(第11条関係)
廃川敷については総務部長への公有財産取得通知を要することとしたこと。なお、廃道敷については従来どおり通知を要しないこと。
(第12条関係)
新築工事等が完成したときは、当該財産について実質的な管理の空白期間が生ずることのないよう財産管理者又はその予定者を財産引継ぎに立ち会わせることとしたこと。
第4 管理に関する事項
(第14条関係)
従来、財産管理者が指定していた監守員を職指定の財産管理主任に改め、その処理すべき事務を明確にしたこと。
なお、「所長補佐に準ずる者」としては、学校の事務長、警察署の会計課長又は会計係長等があること。
(第15条関係)
「実測、実査等による増減」には、誤記訂正、報告漏れ、分筆及び合筆等に伴う増減を含むものであること。
(第16条関係)
公有財産現在高報告書の提出期限を5月31日に改めたこと。
(第18条関係)
土地境界の表示については、従来部局長が行うものとされていたが、これを財産管理者が行うこととしたこと。
(第25条関係)
行政財産の用途廃止に当たっての総務部長への協議は、用途廃止する日の30日前までと改めたこと。
(第26条関係)
(第28条関係)
1 行政財産の用途変更については、従来部局長が総務部長へ合議することとしていたが、財産管理者が部局長の承認を得て行うこととしたこと。
2 「種目の訂正」とは、用途に変更がなく、公簿地目を現況地目に変更したとき等をいうものであること。
(第29条関係)
公有財産の供用については、総務部長への協議を要しないこととしたこと。
(第30条関係)
地区編入の同意を与える場合には、総務部長への事前協議を要することとしたこと。
(第31条関係)
公有財産の公営企業会計(企業局)への移管について規定を設けたこと。
(第34条関係)
1 行政財産は、本来の用途又は目的を妨げない限度において使用許可できるとの趣旨から、使用許可期間は原則として3年以内とする。
2 第4条第3項の規定により、部局長において行政財産の使用を許可した場合には、総務部長への通知を要することとしたこと。
3 行政財産の継続使用許可事務(電柱敷及び使用許可条件の変更のない無料使用許可に限る。)及び一時使用許可事務(県の建設工事を施行する者に、当該建設工事等に必要な行政財産の使用許可をする場合に限る。)については、財産管理者である出先機関の長に権限委譲するよう栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)を改正する予定であること。
(第37条関係)
公有財産使用許可(貸付)状況報告について明文化したこと。
(第39条関係)
旧規則第41条(転貸等の禁止)、第46条(借受人等の住所氏名の変更)及び第51条(貸付契約の解除)の規定は貸付契約書の内容事項とし、条文の整理を行ったこと。
(第40条関係)
普通財産の貸付期間を関係法令に合わせて改めたものであること。
(第47条関係)
地方自治法の改正に伴い、地上権設定に関する規定を加えたこと。
第5 処分に関する事項
(第52条関係)
地方自治法施行令の改正に伴い、延納の特約を受けようとする相手方が国又は他の地方公共団体である場合は担保を徴さないこととしたこと。
(第58条関係)
普通財産の処分には、権利移転を伴うもののほか、取壊し、廃棄等事実上の財産の消滅を含むものであること。又、廃川敷については、総務部長への処分通知を要することとしたこと。
(第59条関係)
普通財産を売り払い、又は譲与する場合の用途指定期間は、原則として次によるものであること。ただし、建物、工作物等の場合にあっては、当該物件の耐用年数を考慮して相当な期間を定めることができるものであること。
譲与の場合にあっては 10年
減額売払いの場合にあっては 7年
時価売払い(競争入札を除く。)の場合にあっては 5年
第6 公有財産台帳等に関する事項
(第60条関係)
公有財産台帳は、廃道敷、廃川敷及び県営林の立木を除き、総務部長(管財課)が、財産台帳の副本を各部局長(主管課)及び財産管理者が備えることとしたこと。
(第61条関係)
公有財産の種目のうち、建物の種目を廃止し、その他の財産についても種目の整理を行ったこと。
第7 その他の事項
(借受財産)
1 借受財産についてはこの規則の適用はないが、公有財産と同様の注意義務のもとに取り扱うものであること。
2 借受財産の事務処理については、規則第7条(公有財産増減計画書等の提出)、第37条(使用許可財産等の状況報告)及び第64条(使用許可(貸付)台帳)の規定に準じて、財産借受計画書及び借受財産状況報告書の提出並びに借受財産台帳の整理を行うこととされたいこと。
(文書の保存)
公有財産の権利義務の得喪又は沿革等に関する文書で次に掲げるものについては、永年保存文書として整理しておかれたいこと。
(1) 公有財産台帳
(2) 登記済証又は登録済証
(3) 取得時の実測図面及び設計図面
(4) 境界確認に関する覚書
(5) 取得原因を証する契約書等(売買契約書、交換契約書、譲与契約書、寄附申込書、各種権利取得に関する書類)
(6) 管理に関する重要な書類(植樹又は建物所有を目的とする土地及び土地の定着物の貸付契約書、地上権設定契約書、争訟等関係書類)
(7) その他公有財産についての交渉記録等将来の参考又は例証となる関係書類及び図面