○栃木県公有財産事務取扱規則の全部を改正する規則の一部改正について
昭和62年3月18日
管第269号
総務部長通知
知事部局各課室長
副出納長
教育委員会事務局各課長
警察本部各課長
議会事務局長
各出先機関長
公有財産の取得、管理及び処分に関する事務取扱については、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)により処理されているところであるが、今般、地方自治法の一部を改正する法律(昭和61年法律第75号)並びに地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第186号)により、地方自治法並びに同法施行令及び地方公営企業法施行令の一部が改正され、公有地への信託導入が可能となったことに伴い、栃木県公有財産事務取扱規則の一部が改正され昭和62年4月1日から施行されることとなったので、今後の事務取扱に当たっては、下記事項に留意され遺憾のなきよう期されたく、命により通知する。
記
第1 改正の内容
1 地方自治法の改正に伴う普通財産である土地の信託に関する事項を加えたこと。
2 疑義の解消及び事務の迅速化を図るため、所要の改正を行ったこと。
第2 総則に関する事項
(第7条関係)
公有財産増減計画書の提出期限を10月15日に改めたこと。
第3 管理に関する事項
(第16条関係)
公有財産現在高報告書の提出期限を5月15日に改めたこと。
(第23条関係)
公有財産の所管替えに当たっては、事前に管財課と協議をされたいこと。
(第27条関係)
公有財産の引継ぎ事務を明確にするため、引継ぎ事務の中に分類替えを加えたいこと。
(第29条関係)
公有財産の供用に当たっては、事前に管財課と協議をされたいこと。
第4 処分に関する事項
(第50条の2関係)
地方自治法の改正に伴い、普通財産である土地の信託に関する規定を加えたこと。
第5 その他の事項
1(文書の保存)
信託に伴う信託契約書は、永年保存文書として整理しておかれたいこと。
2(建物等の修繕の取扱)
建物等の修繕に係る公有財産の事務処理については、次の区分により取扱うこととしたこと。
(1) 建物等が減耗(腐蝕、老朽化、磨耗、損傷等をいう。)したため、この減耗を回復して建物等の原形に近づかしめるために行う工事(純然たる修繕)については、財産管理者において財産台帳にその旨を記載するにとどめ、規則第12条第3項に規定する手続きは要しないこと。
(2) 建物等の減耗を回復するに際し、耐用年数を増加させる工事等(改良を伴う修繕)を行った場合は、規則第12条に規定する手続きを要すること。
なお、改良を伴う修繕とは、たとえば次のようなものであり、建物の過半に及ぶものであること。
ア 屋根の修繕に伴って、防水改修工事(葺き替え・塗装を含む。)をしたとき。
イ 壁の修繕に伴って、外壁改修工事をしたとき。
(3) 上記により判定し難いものについては、管財課に協議をされたいこと。