○栃木県公有財産事務取扱規則の一部改正について
平成10年3月24日
管第556号
総務部長
知事部局各課室長
出納局各課長
教育委員会事務局各課長
議会事務局総務課長
警察本部会計課長
各出先機関長
公有財産の取得、管理及び処分に関する事務取扱いについては、栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)により処理されているところであるが、今般、公有財産の管理の適正を期するため、公有財産の異動に関する事務取扱規則の一部が改正され、平成10年4月1日から施行されることとなったので、今後の事務にあたっては、下記事項に注意され事務処理を適切に行うよう通知します。
記
第1 改正の内容
1 公有財産の所管替え等の事務は、これまでどおり部局長の分掌であるが、土地又は建物の所管替え等を行うときは、事前に総務部長(管財課)に協議すること。
2 異なる会計間における公有財産の所管替え等は、原則有償とすることを明確にした。
第2 管理に関する事項
(第22条関係)
部局長が土地又は建物の管理替えをしようとするときは、総務部長への事前協議が必要であるとした。
(第23条関係)
所管替えの協議を受けた部局長が、その所管に属する土地又は建物の所管替えをしようとするときは、総務部長への事前協議が必要であるとした。
(第29条関係)
供用の協議を受けた部局長が、その所管に属する土地又は建物の供用をしようとするときは、総務部長への事前協議が必要であるとした。
(第31条関係)
1 異なる会計間での公有財産の所管替え等は、原則有償とした。
なお、「異なる会計間」とは、一般会計と特別会計との間又は特別会計と特別会計との間をいう。
2 上記の規定は、企業会計への移管のほか、企業会計の用に供する場合にも準用することとした。
なお、「県が経営する企業」とは、地方公営企業法第2条第1項及び第2項に定める事業とする。