○県有建物等の火災共済事務取扱いについて
昭和57年4月1日
管財第70号
総務部長通知
各室課長
各種委員会事務局長
各出先機関長
県有建物等の火災共済事務について、下記のとおり取扱うこととしますので、御承知願います。
記
(加入対象建物)
1 火災共済には、次の物件について加入する。
(1) 一般物件(住宅物件以外)については、次に定めるところによる。
ア 原則として、見積価格200万円以上の木造建物及び500万円以上の非木造建物について加入する。
イ アに該当しない建物でも、火災の危険度の高いもの(例、校舎、クラブ部室、事務所、実験室、危険物貯蔵庫等)については、加入する。
ウ アに該当する建物でも、火災の危険度の低いもの(例、車庫、倉庫、便所、農具舎、畜舎、温室等で失火、類焼のおそれの少ないもの)については、加入しない。
(2) 住宅物件については、見積価格の多少にかかわらず、すべて加入する。
(3) 県が借り受けた建物で、契約により火災保険加入の特約をしたものについて加入する。
(罹災時の対応)
2 各財産管理者は、火災共済加入建物が罹災した場合、直ちに電話等で管財課(管財課財産活用推進室扱い)に、次の事項について報告を行う。
(1) 罹災建物の名称
(2) 罹災年月日、時刻
(3) 発火、類焼の別
(4) 罹災の程度(分損、全損)と損害額見込
(罹災報告書の提出)
3 各財産管理者は、火災共済加入物件が罹災した日から1月以内に、罹災報告書(以下、「報告書」という。)を管財課長に提出する。
また、報告書は、栃木県公有財産事務取扱規則第17条の規定により公有財産の罹災時に提出する「公有財産災害報告書」(別記様式第11号)によるものとする。
なお、報告書に添付する書類については、平成31(2019)年2月27日付け管第585号「公有財産災害報告書の提出について」のとおりとする。