○樹木としての取扱基準について
昭和53年3月6日
管第150号
総務部長通知
知事部局各課長
副出納長
教育委員会事務局各課長
警察本部各課長
議会事務局長
各出先機関長
公有財産台帳(栃木県公有財産事務取扱規則「以下(規則)という。」第60条に規定する台帳)に記載する樹木については、従来その取扱い基準が設けられていなかったため、樹木が現存していてもおおかたの所属においては台帳に登載されていない現状である。
今般、公有財産事務取扱規則が改正されたのに伴い樹木の適正管理を図るためその取扱基準を定めたので台帳登載について留意されたく通知します。
樹木としての取扱基準
1 樹木の定義
「樹木」としての取扱いは、規則第61条第1項の規定の「公有財産種別・種目及び数量の単位表」に「庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。」と規定されているが、材積を基準としてその価格を算定し難いものとは次によるものとする。
原則として、山林、保安林、原野以外の種目の土地(以下「敷地等」という。)に植栽又は生立する庭木、景木等で、材の生産を目的としない樹木とする。
2 樹木の台帳登載範囲
台帳に登載する樹木の範囲は、次のとおりとする。
敷地等に生立する樹木で次の類のものとする。ただし試験研究のため植栽するもの、実習農場において栽培している果樹類又は、これらに準ずるものを除く。
① 高木類〔根、幹、樹冠(幹の上部にあって四方に分岐した多数の枝葉からなる部分)の区別が明瞭なもので主幹が認められるものをいう。〕地表から1mを超えるもの。
② 低木類〔幹が地表で分岐して株立をなし、幹と樹冠の区別が明瞭でなく、樹高が低く、枝葉が繁茂するものをいう。〕全部
なお、築庭の樹木は工作物「築庭」の従物として取扱い構造・型式等欄に樹種及び樹種別本数を記入し、又生垣の樹木は工作物「囲障」の構造・型式を表わすものとして取扱い、立木竹台帳には記載しないものとする。
3 樹木の台帳記載方法
樹木の台帳記載方法は次によるものとする。
(1) 庭木、景木等
ア 高木類 樹種及び樹種別本数
イ 低木類(独立して植栽され又は生立するもの) 樹種及び樹種別本数
ウ 低木類(面として密植され本数の把握が困難なもの) 樹種及び樹種別面積
(2) 防風林 樹種及び樹種別本数
(3) 雑木林(含針葉樹の混在林)を自然のまま(新植を行わない)の緑地として利用している場合 主なる樹種と面積
(4) 緑地として、又は風致木として植栽したもの 樹種及び樹種別本数
(5) 公園の樹木 樹種及び樹種別木数
4 樹木の価格について
買入れ、又は寄附等により取得したものは、その買入れ価格又は見積価格とし、すでに植栽又は生立する樹木については省略することが出来る。