○公有財産(土地)の維持管理の実態について

昭和46年8月23日

管第145号

総務部長通知

各財産管理者

公有財産の維持管理については平素より格別の努力をねがっているが、いまなお不充分であり必ずしも完全な管理行為がなされているとは云い難い現状である。

いうまでもなく、財産管理の前提となるものは現況の明確な把握であるので、昭和46年4月21日付管第51号「公有財産実態基本調査について」をもって一応の現況確認を願ったところであるが、いまだに現況把握の不充分なものや管理の不適当なもの等が散見された。

すなわち、財産の現況が財産台帳、公簿、公図等と相違しているもの、合筆を要するもの、未登記のまま放置されているもの、堺界の不明確なもの、公図(写)、登記簿謄本、実測図のないもの、または敷地内に国有地(青地、農道、水路敷等)が存在し処置を要するもの等が見受けられるので、次の事項に留意のうえ財産管理の万全を期されるよう通知する。

1 1団地ごとの筆数が細分化されているものが見受けられるので、極力合筆に努められたいこと。

2 未登記のまま放置されているものがなお相当数あるので解消に努められたいこと。

3 境界不明確及び境界標のないもの等については主管課と連絡をとり、隣接土地所有者の立会を求め実測等により境界確認のうえ「境界確認に関する覚書」(栃木県公有財産事務取扱規則別記第11号様式)をとりかわし境界標を布設されたいこと。

なお、庁舎敷地以外の公舎敷地等に特に多く見受けられたがこれらについては距離的な面から管理の徹底を欠いたきらいがあるので、今後は特に留意されたいこと。

4 実測図のない土地については速やかに実測のうえ実測図を作成、備えおかれたいこと。

5 公図(写)、登記簿謄本のないものが多数見受けられたが財産の維持管理上必要欠くべからざるものであるので、速やかに取り備えられたいこと。

6 敷地内に青地、農道、水路敷等の国有地が存在し、現況が公図区分と異なる用途の場合、及び位置の変更の場合等においては主管課と連絡をとり適切な処置をとられたいこと。

7 不法占拠されている土地については、おって実地調査を行なう予定であるので関係書類を整備しおかれたいこと。

公有財産(土地)の維持管理の実態について

昭和46年8月23日 管第145号

(昭和46年8月23日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和46年8月23日 管第145号