○公有財産(土地)の適正な管理について
平成11年1月11日
管第388号
総務部長通知
各財産管理者
公有財産の管理に当り、各財産管理者において適正な管理に努められていることと思いますが、土地の境界が不明確である等現況把握が不十分なまま放置しておくと、ゴミの不法投棄や不法占拠により本来の行政財産の目的が阻害されたり、また将来の円滑な処分に支障をきたすことにもなります。
このような状況を未然に防止するために、各財産管理者においては、公有財産取扱規則第13条及び第18条の規定を踏まえて、特に次の点に留意し、適正な管理に努めるようお願いします。
(1) 公簿に基づく境界標柱の有無を確認する。
(2) 境界標柱がない場合、隣接土地所有者の立会いを求めて、境界標柱を布設し、隣接地との境界を明らかにする。
なお、境界の現況把握が困難な事例については、管財課に相談願います。