○財産に関する調書における現在高について
問 基金、有価証券等の取得、処分については、出納整理期間がないので、その現在高は3月31日現在で表示するものであるとの回答昭和43年版地方財務問答集)があるが、例えば3月31日を売買代金の納期限として土地を処分した場合において、当該売買代金が出納整理期間中に納入され、納入と同時に所有権が移転したときの財産調書における現在高は如何に取扱うべきか。
答 決算に合わせて減の取扱いとすることが好ましい。
○財産に関する調書における現在高について
問 基金、有価証券等の取得、処分については、出納整理期間がないので、その現在高は3月31日現在で表示するものであるとの回答昭和43年版地方財務問答集)があるが、例えば3月31日を売買代金の納期限として土地を処分した場合において、当該売買代金が出納整理期間中に納入され、納入と同時に所有権が移転したときの財産調書における現在高は如何に取扱うべきか。
答 決算に合わせて減の取扱いとすることが好ましい。