○那須八幡県有地の維持及び管理に関する要綱の施行について

昭和39年9月28日

管第197号

総務部長通達

各課局室長

各公所長

教育委員会事務局

各課長

警察本部長

電気局長

近時の観光ブームに乗って奥那須の観光開発が急速に進展しつつあることは、喜ばしいことであるが、ややもすると営利的な傾向が強く、本来の観光資源であるべき那須の自然がおかされ、特色ある那須が失なわれるおそれなしとしない。那須県有地は今後隣接する国有地と共に那須の自然を保護し、その美点を如何にして発展させるかに重点をおいた施策が講じられなければならない現状にあるため、那須八幡使用に関する条例(昭和27年栃木県条例第9号)は現状における該地の維持、管理上適当でないとして、本年3月30日付けで廃止された。従って、該地の特殊性を考え、今後の維持、管理に関し特別の定めが必要となり、那須八幡県有地の維持、管理に関する要綱(昭和39年栃木県訓令第31号)が昭和39年10月1日付けで施行された。この要綱の運用にあたっては、特に慎重を要すので次の事項をご留意のうえ、施行に遺憾のないようご配意願いたく命によって通達する。

1 財産の管理について(第2条)

(1) 那須八幡県有地(以下「県有地」という。)の管理者は、取得当初から県北環境森林事務所長であったが、該地はこれに直接関係のある部課が多い特殊な条件のもとにあるため、維持、管理等にあたっては、関係部課の意見をもとめ又は協議しなければならない事項の多い現状にあるので、特例として県部内の財産管理事務を行なうものとして、経営管理部管財課長の職にある者を総括管理者に指定し、総括管理者が行なう事務以外の一般管理事務を行なうものとして、環境森林部森林整備課長の職にある者を管理者に指定し、調整、合理化を図ったこと。

(2) 監守員は、栃木県公有財産事務取扱規則(「昭和39年栃木県規則第33号」以下「規則」という。)第14条の規定によって、管理者が指定することとなっているが、該地の特殊性に鑑み、特に監視を厳重にする必要から県北環境森林事務所長を監守員を指定したものであること。

2 那須八幡県有地管理委員会の設置について(第3条)

県有地を使用したいとしての申請が数多く提出されているが、その大部分は未解決のままとなっており、又今後も申請のあることが予想される。これらの処理方法として従来は、関係部課の意見を徴し措置することとしていた。しかし、関係部課が一堂に会し討議し得る機会をもたなかったため、結論を得るに長時日を要した事例が多かったので、この際事務の調整と公正確保の必要から、委員会を設置したものであること。

3 委員会の所掌事項について(第4条)

(1) 第4条第1号の県有地の使用許可等とは、新規、永続的な使用を目的とするもの、現在使用許可中のもので更新するもの及び譲渡交換等の申請そのほかで例示すると、先に県が水道法第6条第1項の規定に基づき許可した大丸地区簡易水道事業の経営等これに類する県有地の使用を当然に認める要因となる許可、認可等を行なう場合も含まれるものである。従って県工事等に附随して使用を許可する必要のある材料置場飯場等小面積でしかも短期間使用するものは除かれるものであること。

(2) 同条第2号施設の建設について

県営事業による施設の建物は勿論第7条ただし書の規定によって承認された場合の県有地使用に伴なう施設の建設も当然に含まれるものであること。

(3) 同条第4号の県有地域内における道路数、河川敷の占使用許可申請に関し、県土整備部長から協議があった場合とは、県有地内の高原有料道路(県道)は道路法に基づく規定、県有地の両側線を流れる苦土川、白戸川等の普通河川は国有財産法に基づく建設省所管の行政財産の使用許可手続にそれぞれよることとなるためこの要綱で規制することはできないが、いずれも知事が許可することとなるので、許可することによって当然に県有地の使用が予想される場合は、事前に県土整備部長が委員会に協議することとしたものであること。

4 委員会の組織等について(第5条)

第5条第2項の委員は、地域振興課長、財政課長、管財課長、自然環境課長、森林整備課長、生活衛生課長、薬務課長、畜産振興課長、河川課長の職にあるものとする。

5 県有地の供用について(第6条)

県有地内の各部局所管に属する既設施設の敷地又は今後新たにできる施設の敷地は、規則第21条から第25条までのいずれかに該当して措置されるべきである。しかし、該地の特殊性を重視し、個々の施設についての財産管理者は指定し又は指定することになるが、敷地については規則第30条の規定により、その使用を条件を付して認める供用の措置とすることとしたものであること。現に各部局所管に属する既設施設の敷地については、この要綱施行と同時に規則第30条第1項の規定の手続きを省略して供用されたものとしたこと。従って、敷地の面積については財産管理者等立会のもとに実測し、財産管理者は同条第2項の規定による報告書を、早急に総務部長に提出するものとする。ただし、県道路敷については道路法に基づく規定によって措置されることとなるので、供用ではなく所管替とすることとしたものであること。

6 使用許可等について(第7条)

県有地を県以外の者が、新規にしかも長期間(1カ年以上)使用する目的で申請するもの又は譲渡、交換等を目的として申請するものは、これを認めないことを原則としたものであること。ただし、公共団体又は公共的団体に限って、公共用又は公益事業の用に供する場合で、知事が特に県有地の維持、管理上有意義であると認めるものは、特例として承認される場合がある意であると。

7 施設の建設について(第8条)

第7条第1項の規定により、県以外の者の県有地の使用は、原則として承認しないこととなるので、県有地の自然の保護又は開発のため必要な施設は努めて県営事業によることを基本方針としたものであること。

那須八幡県有地の維持及び管理に関する要綱の施行について

昭和39年9月28日 管第197号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
昭和39年9月28日 管第197号
昭和43年9月16日 管第162号
昭和46年4月17日 管第47号
昭和47年1月31日 管第9号
昭和47年3月31日 管第9号
平成7年7月14日 管第79号
平成19年3月19日 管第311号
平成20年3月31日 管第476号