○那須緑地県有地管理要領の制定について
平成7年7月28日
管号外
総務部長通知
各課局室長
警察本部会計課長
大田原林務事務所長
那須町大字湯本字新林地区における景観保護等に資するため、当地区内の県有地を那須緑地県有地として管理することとし、別紙のとおり「那須緑地県有地管理要領」を制定しましたので通知します。
別紙
那須緑地県有地管理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、那須町大字湯本字新林地区(町道一軒茶屋御用邸沿道)の景観保護等に資するため、当地区内の県有地(施設用地等他の用途に供されているものを除く。)を那須緑地県有地(以下「県有地」という。)として管理することについて必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 県有地の管理については、経営管理部管財課長を総括管理者とし、環境森林部森林整備課長を管理者とし、県北環境森林事務所長を副管理者とする。
2 総括管理者、管理者及び副管理者の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総括管理者
県有地の管理の総括に関すること。
(2) 管理者
総括管理者及び副管理者の所掌事務以外の県有地の管理に関すること。
(3) 副管理者
ア 県有地内の監守に関すること。
イ 県有地の使用許可等に関し意見を具申すること。
(使用許可等)
第3条 県有地の新たな使用許可等は、行わないものとする。ただし、国若しくは地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公共用又は公益の用に供するもので知事が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
附則
この要領は、平成7年8月1日から適用する。