○栃木県公舎管理規則の施行について

平成6年3月29日

管第339号

総務部長通知

教育長

警察本部長

副出納長

企業局長

各公舎管理者

栃木県公舎の管理に関する事務については、栃木県県有公舎貸与規則(昭和30年栃木県規則第5号)により処理されているところであるが、今般、その全部を改正し、新たに栃木県公舎管理規則(平成6年栃木県規則第13号)として、平成6年4月1日から施行されることとなったので、今後の公舎の管理に関する事務については、下記事項に留意され遺漏のないようお願いします。

なお、貴管下関係機関に対しても、速やかにこの趣旨の周知徹底方をお願いします。

1 全部改正の趣旨

現行の栃木県県有公舎貸与規則(昭和30年栃木県規則第5号)が施行されてから、38年を経過したことにより、各条文の規定の少なくない部分が、現在における栃木県公舎の適切な管理を行って行く上で、かならずしも十分とはいえなくなっているため、今般、その全部を改正し、もって公舎管理の適正化、効率化を図ったものである。

2 第2条関係(職員及び公舎)

(1) 職員の定義について

旧規則では職員の定義が規定されていなかったので、新規則第2条第1項において、その定義を明文化した。新規則第2条第1項第2号に規定する「県に勤務する常勤の一般職の職員」とは特別職の職員以外の一切の職員をいうものであること。したがって、栃木県警察に勤務する地方警務官、栃木県教育委員会に勤務する教職員もこれに含まれるものであること。

なお、新規則第2条第1項第4号に規定する「前各号に掲げる者のほか、県行政の運営上知事が特に必要と認める者」として、公舎に入居させようとする場合には、あらかじめ各主管課を経由して管財課に協議すること。

(2) 公舎の定義について

旧規則では、公舎とは知事の指定するものとされていたが、新規則ではこの公舎の指定制度を廃止し、より厳密に定義したものであること。

3 第4条関係(公舎の設置及び廃止の報告)

旧規則では、新たに公舎を設置したり、公舎を廃止した場合の報告の規定がなく、実務上、新たに公舎を設置した場合に限り必要書類を添えて管財課に報告し、公舎の指定を受けていたが、新規則ではこの公舎の指定制度を廃止し、かわりに、第4条第1項をもって、部局長が新たに公舎を設置した場合には、設置後、貸与を開始する前に管財課への報告を義務づけたものであること。管財課ではこの報告を受け、新公舎の利用料を計算し、部局長に通知するものであること。したがって、本規定により報告する公舎が共同住宅である場合には当該公舎の建物につき、建面積、延面積及び全体の戸数を必ず報告するとともに、公舎の敷地を示す図面において、自動車の保管場所の配置についても明確に記載して報告すること。

また、設置した公舎が借受公舎である場合には、新規則第4条第1項第8号に規定する「その他参考となる事項」として、当該借り受けに係る契約書の写し及び借り受けた建物及び敷地の登記簿謄本を添付して報告されたいこと。

新規則第4条第2項により、公舎を廃止した場合も管財課に報告するようにされたいこと。

4 第5条関係(公舎管理者)

旧規則では、公舎の管理者としか規定がされていなかったが、今回の改正により公舎管理者とは、原則として当該公舎の財産管理者をいうものであることを明文化したものであること。また公舎が借受公舎である場合には、原則として当該公舎を借り受け、日常の管理を行う部局の課の長又は公所等の長が公舎管理者となるものであること。

また公舎管理者の権限として、公舎貸与の承認(新規則第6条)、公舎管理上必要な指示を出す権限(新規則第11条)、公舎貸与承認の取消し(新規則第12条)が新たに規定され、その権限を明文化し明確にしたものであること。

5 第6条関係(公舎貸与の手続)

旧規則においては、公舎貸与の手続きが明文化されていなかったが、新規則第6条において、その手続き及び公舎入居者(以下公舎使用者という。)の選定の基準並びに公舎貸与の承認の手続きを明文化したものであること。

6 第8条関係(公舎の利用料)

(1) 自動車保管場所利用料について

平成6年4月1日から、新規則が施行されることにともない、従来の公舎利用料(建物利用料)のほかに、自動車保管場所利用料(県内の公舎の自動車保管場所利用料は、1台につき月額1,250円、東京、大阪、香港所在の公舎の自動車保管場所利用料は、1台につき月額2,000円)を徴収することとなったので、新規則第2条第2項において公舎の定義を厳密なものとしたものであること。なお、調定は従来の公舎の利用料で両方とも調定すること。詳しくは、別途通知する総務部長通知(管第340号)公舎等利用料算出基準を参照されたい。

(2) 公舎利用料の日割計算の規定の廃止について

旧規則においては、月の中途で入退舎した場合における公舎利用料については日割計算をする規定になっていたが、新規則においてはこの規定を廃止し、公舎利用料は月額によるものとし、月の中途で入退舎した場合においても1月分の月額利用料を徴収するとされたものであること。

ただし、公舎利用料の徴収は、公舎使用者が公舎に入舎した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、公舎使用者が公舎を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わるものであることに注意されたい。

7 第9条関係(公舎使用者の義務)

新規則第9条第4項において、公舎使用者の負担すべき費用として以下のものが明文化されたものであること。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

8 第11条及び第12条関係(公舎管理者の指示及び明渡し命令)

新規則第11条において、公舎管理者は公舎の管理上支障があると認められるときは、公舎使用者に対し必要な指示をすることができることが規定され、新規則第12条において、公舎管理者が公舎使用者に対し公舎を明け渡すよう命ずることができる場合が明文化されたものであること。

9 第15条関係(公舎整理台帳)

公舎管理者は、その管理に係る公舎に関する公舎整理台帳を備え、利用料その他の状況を明らかにしておかなければならないとされたものであること。

なお、旧規則に基づく公舎整理台帳は、平成6年3月31日付けでその余白に「新台帳に移行」と記入し閉鎖して下さい。

10 第16条関係(報告の徴収)

旧規則に規定されていた入退舎の異動報告は、現在あまり実行されていない状況に鑑み、この規定を廃止し、かわりに新規則第16条において、総務部長は必要があるときは、公舎管理者に対し公舎の状況について報告を求めることができることを明文化したものであること。

栃木県公舎管理規則の施行について

平成6年3月29日 管第339号

(平成6年3月29日施行)

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第1編 務/第5章
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