○職員住宅管理規則第6条の規定による入居者の選考基準
昭和50年3月26日
伺定
職員住宅管理規則第6条の規定による入居者の選考は次の各号の一に該当する者のうちから行い、収入及び親族数を考慮して決定するものとする。
1 住宅以外の建物に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
2 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
3 住宅の規模又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
4 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基く場合を除く。)
5 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
6 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者