○基金財産処分の相手方について

問 土地開発基金の運用にあたり、公共用地取得の対象となる計画区域内の一部地権者が代替地確保を条件に買収に応じたため、計画区域外に代替用地を取得した。

この場合、当然個人に対するこれら代替地の払下げ処分が必要となるが、処分方法として次のいずれの方法がよいか。

1 いったん基金財産を普通会計に所属替えしてから所定の処分を行なう。

2 基金から直接個人に処分する。

答 1によることが適当であるが基金による公共用地取得の目的を逸脱しない限り、2によることも差支えない。

基金財産処分の相手方について

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
種別なし