○補助金等の名称等の告示について
昭和47年3月17日
文第107号
総務部長通知
知事部局各課(室)長
教育委員会事務局各課(室)長
警察本部各課長
行政近代化実行委員会の決定(昭和46年4月22日)に基づき、補助金等の交付事務の合理化を図るため、栃木県補助金等交付規則第3条の規定に基づく補助金等の名称等の告示について、現在の告示方法を改め、別記の形式により行なうこととなったのでご了知願います。
ついては、事務処理にあたっては、下記事項に留意のうえ遺漏のないようご配意願います。
記
1 別記の形式による告示事項は、栃木県補助金等交付規則第3条に規定する補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、交付率又は金額および交付の相手方に係る事項に限るものとし、同条ただし書の規定により告示を要しない補助金等(相手方があらかじめ特定している補助金等)を除くすべての補助金等をまとめて告示するものであること。
2 別記の形式による最初の告示は、各主管課の報告に基づき、文書課がとりまとめ昭和47年4月28日(金)付けで行なう予定であること。各主管課は、その所管する補助金等について別記の形式により昭和47年4月15日(土)までに文書課に報告されたいこと。
3 今後告示を改正する場合は、次により行なう。
(1) 改正手続は、従前どおり各主管課でとること。
(2) 文書課は、栃木県公報発行規則第11条の規定により併合を行なったうえ、原則として月1回(第1火曜日)県広報に登載する。
4 現在の各補助金等の交付要綱は、上記2の告示と同日付けで廃止するものであること。(廃止の手続は文書課においてとる。)
この際補助金等の交付事務に支障のないよう次のような経過規定を置く予定であること。
「廃止前の要綱に基づき、交付された補助金等の取扱いについては、なお、従前の例による。」
5 「栃木県補助金等交付規則の制定について(昭和36年4月14日付け文第111号副知事通達)」の11の「規程等」は、告示を要する補助金等および告示を要しない補助金等のいずれの場合にあっても伺定めによる内部要領として定められたいこと。
なお、内部要領は、別添要領例により作成されたいこと。
別記
主管部 | 主管課 | 補助金等の名称 | 交付の目的 | 交付の対象である事務又は事業の内容 | 交付率又は金額 | 交付の相手方 |
○○部 | ○○課 | ○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○課 | ○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○部 | ○○課 | ○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○課 | ○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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○○○補助金 |
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告示を要する補助金等の内部要領作成例
○○○補助金交付要領
(趣旨)
第1条 県の交付する○○○補助金については、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。)及び補助金等の名称等の告示(昭和○○年栃木県告示第 号)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(交付の申請)
第2条 補助金等の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により、提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき申請書の名称 | 様式 | 部数 | 申請書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金交付申請書 | 規則の別記様式第1 | 2 | 1 事業計画書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 収支予算書 | ○○ | 2 | ||||||
3 設計書 | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
○○○補助金 | ○○○補助金交付申請書 | 規則の別記様式第1 | 2 | 1 事業計画書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○○○ | ○○ | 2 |
(補助条件)
第3条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(第4条の軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(5) 規則第6条第2項の条件を附する。
(軽微な変更)
第4条 第3条第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種目及び工事種類を変更し、又は廃止すること。
(2) 事業主体を変更すること。
(3) 事業費又は事業量の○○パーセント以上の変更をすること。
(変更の承認)
第5条 第3条第1号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(別記様式第 号)に変更の内容及び理由を記載した書類を添付して正副2部を知事に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 様式 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金に係る事業状況報告書 | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ |
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○○○補助金 | ○○○○○○○ | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ |
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(実績報告)
第7条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 様式 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金に係る事業の実績報告書 | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 収支決算書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○○○ |
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○○○○ | ○○○○ | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○○○ |
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| ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○○○ |
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3 ○○○○○ |
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(補助金の請求)
第8条 規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき請求書の名称 | 様式 | 部数 | 請求書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金交付請求書 | 規則の別記様式第4 | 2 | 1 交付決定通知書の写 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○○ |
2 検査結果通知書の写 | ○○ | 2 | ||||||
3 精算書 | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
○○○○ | ○○○○ | 規則の別記様式第4 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○ | ○○ | 2 |
(財産処分の制限期間)
第9条 規則第24条第1項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、次のとおりとする。
補助金の名称 | 財産名 |
○○○補助金 | 1 不動産○年 2 ○○○○年 3 |
○○○○○○ | 1 ○○○○年 2 ○○○○年 3 ○○○○年 |
(財産処分を制限する機械及び器具)
第10条 規則第24条第1項第2号の規定による財産は、次に掲げるとおりとする。
(1) 掘さく機械
パワーショベル等
(2) 運搬機械
トラック、ブルトーザー、ダンプトラック等
(3) 基礎工事用機械
附則
この要領は、昭和○○○年度分の補助金から実施する。
告示を要しない補助金等の内部要領作成例
○○○補助金交付要領
(趣旨)
第1条 県の交付する○○○補助金については、栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。
(交付の目的等)
第2条 ○○○補助金の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その交付率又は補助額及び交付の相手方は、次の表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
補助金等の名称 | 補助金等の交付の目的 | 交付の対象である事務又は事業の内容 | 交付率又は金額(交付基準) | 交付の相手方 |
○○○補助金 | ○○○の能率化を図る | ○○○が○○のための施設費 | ○分の○以内 | ○○○○ |
○○○補助金 | ○○○の振興を図る | ○○○が○○○を行う(実施する)ために要する経費 | ○○○当り○○円 | ○○○○ |
○○○ | ○○○の確立を図る | ○○○が○○○した場合における○○○の利子相当額 | 年○○パーセント以内 | ○○○○ |
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により、提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき申請書の名称 | 様式 | 部数 | 申請書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金交付申請書 | 規則の別記様式第1 | 2 | 1 事業計画書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 収支予算書 | ○○ | 2 | ||||||
3 設計書 | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○ |
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| ||||||
○○○補助金 | ○○○補助金交付申請書 | 規則の別記様式第1 | 2 | 1 事業計画書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○○ | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○○ |
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(補助条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更(第5条の軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては速やかに知事に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(5) 規則第6条第2項の条件を附する。
(軽微な変更)
第5条 第4条第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業種目及び工事種類を変更し、又は廃止すること。
(2) 事業主体を変更すること。
(3) 事業費又は事業量の○○パーセント以上の変更をすること。
(変更の承認)
第6条 第4条第1号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(別記様式第 号)に変更の内容及び理由を記載した書類を添付して正副2部を知事に提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 様式 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金に係る事業状況報告書 | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ |
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○○○補助金 | ○○○○○○ | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ |
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(実績報告)
第8条 規則第13条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき報告書の名称 | 様式 | 部数 | 報告書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金に係る事業の実績報告書 | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 収支決算書 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ | ○○ |
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○○○ | ○○○○ | 規則の別記様式第2 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ |
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(補助金の請求)
第9条 規則第18条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。
補助金の名称 | 提出すべき請求書の名称 | 様式 | 部数 | 請求書に添付すべき書類の名称 | 様式 | 部数 | 提出期限 | 経由機関 |
○○○補助金 | ○○○補助金交付請求書 | 規則の別記様式第4 | 2 | 1 交付決定通知書の写 | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 検査結果通知書の写 | ○○ | 2 | ||||||
3 精算書 | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○ |
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○○○ | ○○○○ | 規則の別記様式第4 | 2 | 1 ○○○ | ○○ | 2 | ○月○日 | ○○○ |
2 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
3 ○○○ | ○○ | 2 | ||||||
4 ○○○ | ○○ | 2 |
(財産処分の制限期間)
第10条 規則第24条第1項ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、次のとおりとする。
補助金の名称 | 財産名 |
○○○補助金 | 1 不動産 ○年 2 ○○○ ○年 3 ○○○ ○年 |
○○○○○○ | 1 ○○○ ○年 2 ○○○ ○年 3 ○○○ ○年 |
(財産処分を制限する機械及び器具)
第11条 規則第24条第1項第2号の規定による財産は、次に掲げるとおりとする。
(1) 掘さく機械 パワーショベル等
(2) 運搬機械 トラック、ブルドーザー、ダンプトラック等
(3) 基礎工事用機械
附則
この要領は、昭和○○年度分の補助金から実施する。