○栃木県補助金等交付規則の一部改正について
平成9年5月6日
財第17号
総務部長通知
知事部局各課(室)長
教育委員会事務局各課長
警察本部各課長
栃木県補助金等交付規則(昭和36年栃木県規則第33号)の一部が別紙のとおり改正されたので、事務処理にあたっては、下記の事項に留意のうえ適切に処理されるようお願いします。
なお、現在告示されている補助金等のうち既に廃止されているものがある場合は、速やかに告示の廃止の手続きを行うよう念のため申し添えます。
記
1 今回の改正は、従来、新たに補助金を制定した場合等において、その名称等を告示する一方、交付の相手方全てに対し通知している場合もあったことから、その改善を図るものであること。
2 今回の改正の結果、告示を要しない補助金等として取り扱うことができるのは、補助金等の名称等(栃木県補助金等交付規則第3条に規定されたものをいう。)をその交付の相手方全てに通知する場合に限るものであること。
3 既に告示されている補助金等について、主管課が補助金等の名称等を変更した場合であって、変更後の補助金等の名称等を交付の相手方全てに通知するときは、当該告示の廃止を併せて行うこと。