○栃木県政府調達苦情検討委員会設置要綱
平成7年12月27日
制定
(目的)
第1条 県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月27日付け知事決定)に基づき、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、栃木県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第2条 委員会の定数は3人とする。
2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期については、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、次のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき
(3) 委員会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき
(守秘義務)
第3条 知事は、委嘱の際委員に職務上知り得た秘密を漏らさないことを誓約させることとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を運営する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員長は、委員会を招集する。
2 委員長は委員会を招集しようとする場合は、書面により、会議の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議の議決)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(議事録)
第7条 委員会においては、議事録を作成する。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、会計局会計管理課が処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年1月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成30年2月20日より施行する。
附則
この要綱は、平成31(2019)年2月1日より施行する。
附則
この要綱は、令和3(2021)年4月1日より施行する。