○報酬等口座振込事務取扱要領

平成10年2月2日

出管第95号

(趣旨)

第1条 この要領は、報酬及び児童手当(特例給付を含む。)(以下これらを「報酬等」と総称する。)の口座振込による支給方法について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。なお、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第4条の2第1項の規定により総務事務センター所長が処理する報酬等は除くものとする。

(口座振込の対象職員)

第2条 口座振込の対象職員は、県から報酬等の支給を受けるすべての職員とする。

(振込対象金額)

第3条 振込の対象となる金額は、支給総額から法定控除金の額を差し引いた後の額(以下「支給額」という。)とする。

(振込対象金融機関)

第4条 報酬等を振り込むことのできる金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のあるすべての金融機関とする。

(振込対象口座)

第5条 報酬等を振り込むことのできる口座は、職員が前条に規定する金融機関に設定した本人名義の普通預貯金口座とする。

(振込方法)

第6条 報酬等の振込方法は、前条に規定する口座に支給額の全額を振り込むものとする。ただし、所属長が特に認める場合は、支給額のうち本人が希望する額を現金で支給し、残りの額を口座振込で支給することができる。

(口座振込の新規申出)

第7条 新たに報酬等の口座振込を希望する職員は、報酬等口座振込(変更)申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に預貯金通帳の写しを添付して所属長に提出するものとする。ただし、預貯金通帳の写し以外で確実に金融機関名、本支店名、預貯金種別、口座番号及び口座名義が確認できる場合は、預貯金通帳の写しの添付を省略することができる。

(口座振込の変更申出)

第8条 報酬等の口座振込の変更を希望する職員は、変更の申出書を前条と同様に所属長に提出するものとする。

2 前項に規定する変更は、5月及び11月の支給分に併せて認めるものとする。ただし、所属長がやむを得ないと認めた場合は、これ以外の時期においても変更することができるものとする。

3 報酬等の振込口座に指定している口座の名義変更等を行おうとする場合は、事前に第1項の規定による変更の申出書を所属長に提出し、所属長の指示に従うものとする。

(申出書の受理)

第9条 所属長は、前2条の規定により申出書の提出があったときは、これを受理し内容を確認のうえ、財務会計システム債権債務者登録事務取扱要領第4条第1項の規定に定めるもののほか、別記に従い債権者登録を行うものとする。

2 所属長は、債権者登録票の内容に誤りがないことを当該職員に確認させるものとする。

3 財務会計システム債権債務者登録事務取扱要領第5条第4項の一般債権者への通知は、債権者登録票の写しを職員に交付することにより省略することができるものとする。

(報酬等以外の代金等の支給方法)

第10条 申出書の提出を行った職員に対しては、旅費等報酬等以外の代金等の支給方法についても報酬等の支給方法に準じて取扱うことができるものとする。

この要領は、平成10年3月1日以降の報酬等の支給及び報酬等以外の代金等の支給から適用する。

別記(第9条関係)

報酬等口座振込に係る債権者登録について

1 『債権債務者コード』は、一般債権債務者B(14桁)のコード体系で入力すること。

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2 『住所コード』及び『番地』は、勤務する課又は公所の住所で入力することとし、『方書』には必ず勤務する課名又は公所名を入力すること。

ただし、非常勤の委員等で年に数回しか勤務しない職員については、当該職員の住所で入力することができるものとする。

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報酬等口座振込事務取扱要領

平成10年2月2日 出管第95号

(令和3年3月26日施行)