○栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

平成14年6月25日

栃木県条例第36号

栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例をここに公布する。

栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項の職員で、常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)に対する特別褒賞金の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4条例30・一部改正)

(特別褒賞金の授与)

第2条 知事は、職員がその生命又は身体に対する危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより死亡し、又は障害の状態となり、疾病にかかり、若しくは負傷した場合において、特に功労があると認められるときに、特別褒賞金を授与することができる。

(特別褒賞金の種類及び額)

第3条 特別褒賞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に定める金額を限度として、職員の受けた危害の程度又は功労の程度に応じて知事が定める。

(1) 殉職者特別褒賞金 3,000万円

(2) 障害者特別褒賞金 1,870万円

(3) 傷病者特別褒賞金 95万円

2 前項の規定にかかわらず、職員がその生命又は身体に対する特に高度の危険が予測される状況の下でその職務を遂行したと認められる場合における特別褒賞金の額は、同項の規定により定められた額にその10割以内の額を加算した額とすることができる。

(特別褒賞金の授与対象者)

第4条 前条第1項第1号の殉職者特別褒賞金は、職員が死亡した場合に職員の遺族に授与し、同項第2号の障害者特別褒賞金及び同項第3号の傷病者特別褒賞金は、職員が障害の状態となり、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合に、当該職員に授与する。

2 前項の遺族の範囲及びその順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例の一部改正)

2 職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例(昭和43年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例

平成14年6月25日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)