○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則
平成15年3月19日
栃木県規則第16号
〔特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則
(平27規則23・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号。以下「法」という。)の施行に関し、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成13年政令第396号)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省、環境省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則23・一部改正)
(登録簿の閲覧場所)
第2条 法第32条の規定により第1種フロン類充填回収業者登録簿(以下「登録簿」という。)を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、栃木県環境森林部環境保全課内とする。
(平16規則69・平19規則29・平27規則23・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平19規則29・平22規則5・一部改正)
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時休日等)
第5条 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は登録簿の閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続等)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所及び氏名を記載し、かつ、係員の指示に従って閲覧しなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(廃業等の届出)
第9条 法第33条第1項の規定による届出は、別記様式によるものとする。
(平16規則69・平27規則23・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第69号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)附則第19条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第18条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)第33条において準用する同法第14条及び第15条第1項の規定の適用については、改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平16規則69・旧別記様式第1号・一部改正、平27規則23・令3規則5・一部改正)