○栃木県景観条例施行規則

平成15年3月28日

栃木県規則第29号

栃木県景観条例施行規則を次のように定める。

栃木県景観条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県景観条例(平成15年栃木県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で定める用語は、条例で定める用語の例による。

(規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) さく、塀、垣(生け垣を除く。)、擁壁その他これらに類するもの

(2) 煙突、排気搭その他これらに類するもの

(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(4) 記念塔、電波塔、物見搭その他これらに類するもの

(5) 高架水槽、冷却搭その他これらに類するもの

(6) 広告塔、広告板その他これらに類するもの

(7) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(8) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(9) 観覧車、飛行搭、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(11) ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(12) 自動車車庫の用に供する施設

(13) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(大規模建築物等の基準)

第4条 条例第2条第3号アの規則で定める基準は、次の各号に掲げる建築物等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域 高さ31メートル又は建築面積2,000平方メートル

 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域(商業地域を除く。) 高さ20メートル又は建築面積1,500平方メートル

 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない区域 高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートル

(2) 前条第1号に掲げる工作物 高さ5メートル

(3) 前条第2号から第7号までに掲げる工作物 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さとする。)15メートル

(4) 前条第8号に掲げる工作物 高さ20メートル

(5) 前条第9号から第13号までに掲げる工作物 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートル

(大規模開発行為の基準)

第5条 条例第2条第3号イの規則で定める基準は、5ヘクタールとする。

(規則で定める公共的団体)

第6条 条例第2条第4号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 日本下水道事業団

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人労働者健康安全機構

(8) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(9) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(平16規則13・平17規則59・平19規則23・平19規則58・平20規則42・平23規則40・平28規則19・一部改正)

(景観形成重点地区の指定等の案の公告)

第7条 条例第10条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観形成重点地区の名称

(2) 景観形成重点地区(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)の区域

(3) 景観形成重点地区の指定、解除又は区域の変更の案の縦覧場所

2 条例第11条第4項において準用する条例第10条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 重点地区景観形成基準の名称

(2) 重点地区景観形成基準の設定、廃止又は変更の案の縦覧場所

(公聴会の開催)

第8条 知事は、条例第10条第5項(同条第8項及び条例第11条第4項において準用する場合を含む。)に規定する公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者にその旨を通知するものとする。

2 前項の公告は、公聴会の開催日の3週間前までに行うものとする。

(景観形成重点地区における建築行為等の届出)

第9条 条例第13条第1項又は第2項の規定による届出は、景観形成重点地区内建築行為等(変更)届出書(別記様式第1号)に、別表第1に定める図書(条例第13条第2項の規定による届出の場合にあっては、同表に定める図書のうち変更に係るもの)を添付して行うものとする。

2 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 建築行為等をする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 建築行為等の施行内容

(3) 建築行為等の完了予定日

(景観形成重点地区における届出を要しない行為)

第10条 条例第14条第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更(増築又は改築後において、その工作物の高さ又は面積が当該工作物に係るからまでに規定する高さ又は面積を超えることとなる場合における当該増築又は改築を除く。)

 第3条第1号に掲げる工作物で、高さが2メートル以下のもの

 第3条第2号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる工作物で、高さが5メートル以下のもの

 第3条第6号に掲げる工作物で、高さが5メートル以下であり、かつ、表示面積の合計が10平方メートル以下であるもの

 第3条第9号から第13号までに掲げる工作物で、高さが5メートル以下であり、かつ、築造面積が10平方メートル以下であるもの

(4) 工事に必要な仮設の建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

(公表する事項)

第11条 条例第16条(条例第22条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(大規模行為の届出)

第12条 条例第20条第1項又は第2項の規定による届出は、大規模行為(変更)届出書(別記様式第2号)に、行為の種類に応じて、別表第2に定める図書(条例第20条第2項の規定による届出の場合にあっては、同表に定める図書のうち変更に係るもの)を添付して行うものとする。

2 条例第20条第1号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模行為をする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 大規模行為の施行内容

(3) 大規模行為の完了予定日

(届出を要しない大規模行為)

第13条 条例第21条第3号の規定による規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模建築物等の増築又は改築で、当該増築又は改築に係る部分の床面積又は築造面積の合計が10平方メートル以下のもの

(2) 大規模建築物等の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(3) 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業の施行として行う開発行為

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行として行う開発行為

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行として行う開発行為

(景観形成住民協定の申請等)

第14条 条例第27条第1項の規定により知事の認定を受けようとする者は、景観形成住民協定認定申請書(別記様式第3号)により知事に申請するものとする。

2 景観形成住民協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成住民協定の名称、目的及び対象となる土地の区域に関する事項

(2) 景観形成を図るための措置に関する事項

(3) 景観形成住民協定の有効期間に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観形成住民協定の対象となる土地の区域の景観形成に関し必要な事項

(景観形成特定事業者協定の面積)

第15条 条例第28条第1項の規則で定める面積は、1ヘクタールとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第40号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

種類

明示すべき事項

備考

1 付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 行為の場所

 

2 配置図

(1) 方位及び縮尺

(2) 敷地の形状

(3) 敷地内における届出に係る建築物等の位置

(4) 届出に係る建築物等と他の建築物等との別

(5) 隣接する道路の位置及び幅員

(6) 植栽樹木等の位置、樹種及び樹高

 

3 平面図

(1) 方位及び縮尺

(2) 寸法

(3) 開口部の位置

外観の変更の場合は不要とする。

4 立面図(2面)

(1) 方位及び縮尺

(2) 寸法

(3) 開口部、付属設備、軒等の位置及び形状

(4) 屋根、外壁その他外観の仕上材料及び色彩

周辺から見た場合に、建築物等が良く見通せる面のものを添付すること。

5 カラー現況写真

(1) 行為地及び建築物等の現況

(2) 行為地周辺の現況

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

別表第2(第12条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 大規模建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

(1) 付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 行為の場所

 

(2) 配置図

ア 方位及び縮尺

イ 敷地の形状

ウ 敷地内における届出に係る建築物等の位置

エ 届出に係る建築物等と他の建築物等との別

オ 隣接する道路の位置及び幅員

カ 植栽樹木等の位置、樹種及び樹高

 

(3) 1階及び基調階の平面図

ア 方位及び縮尺

イ 寸法

ウ 開口部の位置

外観の変更の場合は不要とする。

(4) 立面図(2面以上)

ア 方位及び縮尺

イ 寸法

ウ 開口部、付属設備、軒等の位置及び形状

エ 屋根、外壁その他外観の仕上材料及び色彩

周辺から見た場合に、建築物等が良く見通せる面のものを添付すること。

(5) カラー現況写真

ア 行為地及び建築物等の現況

イ 行為地周辺の現況

撮影方向を配置図に示すこと。

(6) 透視図(着色したもの)

届出に係る建築物等及び周辺の景観

作成していない場合は、立面図に着色した図書でも可とする。

2 大規模開発行為

(1) 付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 行為の場所

 

(2) 現況図

ア 方位及び縮尺

イ 付近の土地の利用状況

ウ 隣接する道路の位置及び幅員

エ 行為の区域

 

(3) 計画図

ア 方位及び縮尺

イ 行為地ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

ウ 行為後の措置及び緑化計画

 

(4) 縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

 

(5) カラー現況写真

行為地及び行為地周辺の現況

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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栃木県景観条例施行規則

平成15年3月28日 規則第29号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
平成15年3月28日 規則第29号
平成16年3月26日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年9月28日 規則第58号
平成20年6月17日 規則第42号
平成23年9月30日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第3号